6月は土砂災害防止月間
一瞬にして人命や大切な財産を奪う土砂災害。市内には土砂災害危険個所が1251カ所ありますが、そのうち大きな被害が予想される個所が、約210カ所あります。
県では「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、19年4月に一関・大東両地域のうち32カ所を土砂災害警戒・特別警戒区域に指定しています。また、20年度は新たに一関・大東・東山の3地域で31カ所の区域指定を行う予定です。
指定状況などは、県のホームページでご覧いただけるほか、問い合わせ先または各支所建設課に照会ください。
土砂災害(特別)警戒区域とは
土砂災害発生の恐れがある区域として県が指定するもので、▽土砂災害警戒区域(土砂災害の恐れがある区域)▽土砂災害特別警戒区域(建物が破壊され、住民に大きな被害が生じる恐れがある区域)に区分されます。
これらの指定を受けた区域では、災害情報の伝達や警戒避難体制の整備が図られることとなります。また、土砂災害特別警戒区域では、次のような規制を受けることになります。
1.特定の開発行為は許可制に
特別区域内の住宅や社会福祉施設・医療施設など、建築を行うための開発行為には、県知事の許可が必要です。
2.建築物の構造規制など
想定される衝撃に対して建築物が安全かどうか、建築確認で審査が行われます。また、著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者は、移転などの勧告を受けることがあります(資金融資などの支援制度があります)。
こんな現象を見たら、聞いたら…早めに避難を!
がけ崩れ
- がけに割れ目が見える
- がけから水がわき出ている
- がけから小石がぱらぱらと落ちてくる
土石流
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山鳴りがする
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急に川の水が濁り流木が混ざっている
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雨が降り続いているのに川の水位が下がる
地すべり
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沢や井戸の水が濁る
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地面にひび割れができる
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家や擁壁・樹木、電柱が傾く
(広報いちのせき平成20年6月15日号)