「環境にやさしいきれいなまち」をみんなの手で
「環境にやさしいきれいなまち」をみんなの手で
市は3月、市、市民、事業者が協働して、より清潔で快適な生活環境づくりを進めていくための二つの条例を定めました。
6月1日から施行されるこれらの条例について、その概要をお知らせします。
廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
私たちが生活する上で必ず発生する「ごみ」。
高度経済成長期には、大量生産・消費に伴い発生した多量のごみは焼却や埋め立てなどで処分されていました。しかし、近年は限りある資源を有効活用することが重視されるようになり、ごみを分類・再生して新たな資源として活用する循環型社会への取り組みが進められるなど、大きく様変わりしています。
ごみを多くの資源に再生することは、二酸化炭素などの増加による地球温暖化への対策と併せ、より良い環境を次代に引き継いでいくための、わたしたちの重要な務めです。
このため市は、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図り、市民がより健康で快適な生活を送ることのできるまちを目指す「廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を定めました。
条例のあらまし
条例は、▽市・市民・事業者の責務と協力▽廃棄物の投棄などの禁止―などについて定めています。
①市・市民・事業者の連携と協力
廃棄物を効率よく減量し、適正に処理するためには、市、市民、事業者のそれぞれが協働して取り組まなければなりません。
市は、減量化に向けた施策を推進し、適正処理のための情報を皆さんに発信していきます。
市民の皆さんは、廃棄物の減量化とリサイクルへの協力をお願いします。新聞、雑誌、一升瓶やビール瓶、空き缶などは地域で行われている資源回収に協力ください。燃やすごみの中心となる生ごみは、できるだけ水分を切って出してください。また、生ごみ処理機でたい肥化するなどの有効利用も進めましょう。
事務所、飲食店や店舗などの事業所から発生する廃棄物は、ごみ収集の対象ではありません。自ら清掃センターに搬入するか、専門業者に処理を依頼してください。②決められた方法で適正な処理
廃棄物を適正に処理する上で重要なのは、決められた方法で出すことです。ごみ集積所には、決められた分別方法に従って出すものとし、テレビや冷蔵庫、洗濯機などは、家電リサイクル法に基づいて販売店や専門業者に処理を依頼します。パソコン(プリンターなどの周辺機器を除く)は製造メーカーに送ることとなります。
③投棄・放置・散乱の禁止
最近、不法投棄が後を絶ちません。テレビなどの家電製品、古タイヤなど、処理に手数料が必要な廃棄物が、人目の届かないところに捨てられています。
廃棄物は、不要とした人が適正に処理することが基本。一人一人の心がけで、より清潔な生活環境づくりに努めましょう。
ポイ捨てのないきれいなまちづくり条例
自動販売機や使い捨て容器の普及などにより、わたしたちの暮らしはますます便利で手軽なものになりました。
しかし反面、生活エリアの周囲では、たばこの吸い殻や空き缶、食品の包装などが、道路や公園などの周辺にポイ捨てされているのをよく見かけます。また、緑地や道路の周辺には飼い犬などのふんが放置され、まちの美観ばかりか生活環境にも悪影響が出ています。
市では、これまで各地域の公衆衛生組合などと連携を図りながら、地域ごとに一斉清掃を実施するなど、みんなでまちをきれいにする運動を進め、モラルの向上や意識の啓発に努めてきました。この間、ポイ捨てに関する意識も高まり、ボランティアなどによる美化活動も各地で行われていますが、一斉清掃で回収されるごみの量は減ることなく、毎年多くのごみが市民の手で集められている状況です。
わたしたちは、市民だけでなく市を訪れる多くの皆さんから「ごみのないきれいなまち」と言われるようなまちづくりを行うことで、岩手の南玄関の都市にふさわしい一関市をつくり、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
このようなことから、市は「ポイ捨てのないきれいなまちづくり条例」を定めました。
条例のあらまし
この条例は、道路、河川、公園など公共の場所で、たばこの吸い殻、空き缶などの散乱や、飼い犬などのふんの放置を防止するため、市、市民、事業者が協働してポイ捨てなどのないきれいなまちづくりを推進しようとするものです。
条例では、次のような事柄を定めています。
①「ポイ捨ての禁止」
公共の場所や空き地などにたばこの吸い殻や、飲食物が入っていた空き缶、瓶、ペットボトルなどの容器を、放置したり捨ててはいけません。回収容器がない場合は自宅などに持ち帰り、分別して適正に処理しなければなりません。
また、事業者自らも、▽自動販売機で飲食物を販売する場合は、付近に回収容器を設置する▽公共の場所でチラシなどを配布する場合は、ポイ捨てを禁止するだけでなく、配布後に散乱した印刷物を処理する―など、ごみの散乱防止に努めなければなりません。②飼い犬などのふんの放置禁止
ペットを散歩などで連れ出した際にふんをした場合は、きちんと持ち帰り適正に処理しなければなりません。ふんの放置は、美観を損なうばかりでなく、衛生上も問題です。
ポイ捨てやふんの放置のない快適な生活環境は、条例ができたからといって直ちに実現するものでないことはいうまでもありません。条例をきっかけに、一人一人の「きれいなまちづくりは自らが主役」という、より強い自覚と協力の下、みんなでつくり上げていきましょう。
皆さんの取り組みを応援します
生ごみ減量機器購入補助金
一般家庭から排出される生ごみの減量化と資源化を図るため、市内に居住し、年度内に生ごみ減量機器を購入した人を対象に、補助金を交付しています。
◇補助金…購入金額の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)
◇限度額・1世帯当たりの対象台数…▼電気式生ごみ処理機:2万円・1台▼手動式生ごみ処理機:7000円・1台▼生ごみ処理容器:2000円・2台▼EMボカシ処理容器:1000円・2台
◇手続き…①販売店で生ごみ減量機器を購入し、領収書、購入製品のカタログをもらいます。②申請書などの用紙(本庁生活環境課または各支所市民課に備え付けてあります)に必要事項を記入、押印の上、領収書・製品のカタログの写しを添付して提出ください。
有価物集団回収事業報償金
資源の有効利用およびごみ減量のため、市内で発生する有価物を集団で回収した子供会などの団体に対して報償金を交付しています。
◇報償金…有価物回収業者登録をしている業者に引き 渡した有価物の量により交付します。
◇報償金単価…▼金属類(アルミ・スチール缶など):5円/㎏▼古紙類(新聞・ダンボール・雑誌・飲料パック など):5円/㎏▼瓶類(一升瓶・ビール瓶など):4円/本
◇手続き…①有価物を集団回収し、登録業者に引き渡します(業者より有価物集団回収精算書を受け取ってください)。②申請書などの用紙(本庁生活環境課または各支所市民課に備え付けてあります)に必要事項を記入、押印の上、①の有価物集団回収精算書を添付して提出ください。