国保税(医療分)の課税限度額を改正
国保税(医療分)の課税限度額を改正
税法改正に伴い、53万円→56万円に
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していないすべての人が、病気やけがをしたとき安心して医療が受けられるように、普段から国保税を出し合い、助け合う制度です。
医療費は、皆さんが病院の窓口で支払う一部負担と国保で負担しています。その国保負担の財源は、国などの補助金と皆さんの国保税で賄われています。
医療費が年々増加傾向にある中にも、国保の健全な運営を図っていかなければなりません。
このため、地方税法施行令の改正を受けて、19年度から国保税(医療分)の課税限度額を56万円(昨年度53万円)に改正しました。今後とも、収納率の向上や医療費の適正化など、国保財政の健全化に努めてまいりますので、ご理解をお願いします。
Q 今回改正となった「課税限度額」とは?
A 一関市の国保税額は、均等割、平等割、所得割で世帯ごとに算出され、算出額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が国保税額となります。つまり、これ以上課税しない額を課税限度額といいます。
Q どうして課税限度額を改正するのですか?
A 所得の多い世帯には課税限度額以上の国保税額は課税されませんので、どうしても相対的に中低所得者層の負担が重くなります。そこで、課税限度額を改正することにより、所得階層別の負担ができるだけ公平になるようにするものです。
Q 課税限度額を改正しないとどうなりますか?
A 国保事業の財源は、国などの補助金と国保税で賄われています。国の補助金は、地方税法などの基準で算定されますので、改正しない場合の不足は国保税で賄うことになります。従って、限度額を改正しないと国保税の負担が増えることになり、それを補うには、国保税率の見直しなども必要になります。
Q 国保税の税率は変わるのですか?
A 今回の課税限度額改正は国保税率には影響はありません。なお、国保税率については、昨年行った税率改正のとおりとなっています。
《医療保険税率》
年度
区分\地域
一関
花泉
大東
千厩
東山
室根
川崎
19
所得割(%)
9.74
8.80
9.74
7.00
均等割(円)
2万3100
1万9000
2万3100
1万8000
平等割(円)
2万2200
1万8000
20
所得割(%)
9.74
8.60
均等割(円)
2万3100
2万1000
平等割(円)
1万2200
2万1000
21
所得割(%)
9.74
均等割(円)
2万3100
平等割(円)
2万2200
(広報いちのせき平成19年6月15日号)