一関地区広域行政組合から

19年度の介護保険料(65歳以上)のお知らせ

 介護保険の財源は、加入者(40歳以上の人)の介護保険料と公費がそれぞれ50%を負担(平成20年度まで)して賄われています。
 介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上)は受給する年金からの引き去りなどにより、第2号被保険者(40~64歳)は国保税の介護保険分(国民健康保険加入者)または健康保険料の介護保険分(職場の健康保険加入者)として、それぞれ納めていただいています。
 19年度の第1号被保険者の保険料は、表1のとおりです。
 また、17年度税制改正の影響で保険料段階が上昇する人に対しては、急激な負担増とならないよう段階的に引き上げていく緩和措置を実施しています。これに該当する人の19年度保険料は、表2のとおりとなっています。


《表1:第1号被保険者の介護保険料》

保険料段階

対象者

保険料年額

第1段階

①世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給中
②生活保護を受給中

2万1000円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

2万7300円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超

3万1500円

第4段階

本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)

4万2000円

第5段階

本人に市民税が課税され、合計所得金額が200万円未満

5万2400円

第6段階

本人に市民税が課税され、合計所得金額が200万円以上

6万2900円

《表2:19年度緩和措置該当者の保険料》

19年度保険料段階

税制改正がないもの

とした場合の段階

保険料年額

第4段階

第1段階

3万4800円

第2段階

3万7300円

第3段階

3万8200円

第5段階

第1段階

4万2000円

第2段階

4万4000円

第3段階

4万5300円

第4段階

4万8700円

問い合わせ先
一関地区広域行政事務組合介護保険課 TEL 0191-31-3223

(広報いちのせき平成19年6月15日号)