内容

身体に障がいがあり、障がいの状態が法に定める程度である場合に交付される手帳です。

新規交付について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

障がい程度の変化による再交付について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

紛失または破損による再交付について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

  • 再交付申請書 [44KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。