内容

知的障がいのある方の状況や相談記録を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。

知的障がいの程度により、A(重度)とB(中・軽度)に区分されています。

申請方法

18歳未満の方

事前に一関児童相談所で判定を受ける必要があります。(要予約)

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

  • 交付申請書 [37KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
18歳以上の方

事前に岩手県福祉総合相談センターで判定を受ける必要があります。(要予約)

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

※18歳以上で、初めて療育手帳の判定を受ける人、または既に療育手帳をお持ちで、再判定を受ける人の巡回相談会があります。(完全予約制)
詳しくは、本庁福祉課または各支所市民福祉課にお問合せください。

判定機関

一関児童相談所

住所:一関市竹山町5-28
電話:0191-21-0560
ファックス:0191‐21-0561

岩手県福祉総合相談センター

住所:盛岡市本町通3-19-1
電話:019-629-9613
ファックス:019-629-9603

紛失または破損による再交付について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。

  • 再交付申請書 [35KB pdfファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの療育手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

以下の書類を持って本庁福祉課または各支所市民福祉課に申請してください。