医療費助成制度とは

医療費助成制度とは、医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分の全額または一部を助成するものです。
ただし、保険適用外(予防接種・文書料・入院時の食事代など)のものは除きます。
一関市では、子ども(乳幼児、小中高校生など)妊産婦重度心身障がい者ひとり親家庭などの方を対象とした医療費助成制度があります。
詳細はそれぞれのページをご確認ください。
医療費助成を受けるためには、市役所国保年金課または各支所市民福祉課で申請が必要です。
申請後、対象となる方には医療費受給者証を交付いたします。
申請が遅くなると医療費助成を受けられる期間も短くなりますので、ご注意ください。

 ※次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象になりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 里親に委託されている方
  3. 児童福祉施設に入所されている方

利用者および保護者の皆様へ

医療費助成制度は、市民の皆さまからご負担いただいている税金などを貴重な財源として、本来支払うべき窓口負担分相当額を助成しているものです。医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。
なお、夜間の急なお子様の病気、事故などに対する判断に困った場合には、こども救急医療電話相談をご活用ください。小児科経験のあるベテラン看護士が、助言を行います。
電話番号はプッシュ回線、携帯電話から♯8000、ダイヤル回線、公衆電話、IP電話などすべての電話からは019-605-9000です。
相談時間は、毎日午後7時から午後11時まで(年中無休)です。