住居確保給付金
一関市住居確保給付金のお知らせ
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失、または喪失する恐れがある方に、求職活動の支援を行いながら家賃相当額(上限額あり)を支給する制度です。
支給上限額
- 単身世帯 31,000円
- 2人世帯の場合:37,000円、3~5人世帯の場合:40,000円などとなっています。世帯員の人数によって上限が決められています。
※上記金額を、住居の貸主、または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
支給期間
3か月間(一定の条件を満たす場合は、3か月ごと9か月まで延長できます。)
支給対象者
次の各項目に該当する方が対象となります。
- 申請時点で、一関市内に居住している方。
- 離職等またはやむを得ない休業等により住宅を喪失している、または喪失する恐れがあること。
- 申請時点で、離職や廃業から2年以内の方、または申請者の責めに帰すべき理由や都合によらずに給与その他業務上の収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況の方。
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て生計を主として維持していた方、または 申請日の属する月に、自らの労働により生計を主として維持している方。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行う方。
- くらしサポートセンターいちのせき(一関市社会福祉協議会内)での定期的な就労支援を受けられる方。
- 収入額が、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。(以下は基準の一部を記載)
単身世帯 7万8千円+家賃額(生活保護の住宅扶助基準に基づく額(上限3.1万円))以下
2人世帯 11万5千円+家賃額(生活保護の住宅扶助基準に基づく額(上限3.7万円))以下
- 生計を一とする同居の親族の預貯金と現金の合計が次の金額以下であること。(以下は基準の一部を記載)
単身世帯 46万8千円(基準額7.8万円×6)
2人世帯 69万(基準額11.5万円×6)
- 本人および同居親族が、公的な雇用施策による類似の給付や給付などを受けていないこと。
- 本人および同居親族が、暴力団と一切関わりが無いこと。
支給期間中の条件
支給期間中は、次の活動を行っていただきます。正当な理由なく活動が無い場合は、住居確保給付金の支給を中止します。
- 月4回以上、くらしサポートセンターいちのせき(一関市社会福祉協議会内)での支援を受けること。
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。
- 原則週1回以上、求人先に応募を行う、または求人先の面接を受けること。
相談・申請先
くらしサポートセンターいちのせき(一関市社会福祉協議会内)
〒021-0877
一関市城内1-36(一関市総合福祉センター内)
TEL 0191-23-6020
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