[国民年金] こんなときには届け出を
次に該当する20歳~60歳の方は、基礎年金番号通知書(年金手帳)・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーのわかるものを持参のうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で手続きしてください。
※内容によっては、一関年金事務所でのお手続きとなります。
第1号被保険者:自営業者、農林業者、無職、学生など第2号被保険者または第3号被保険者でない方
こんなとき |
備 考 |
20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者を除く) |
日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が概ね2週間以内に送付されます。お知らせが届かない場合、国民年金の資格取得届が必要です。学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)や在学証明書(原本)が必要です。 |
就職して厚生(共済)年金に加入したとき | 届出の必要はありません。 |
第3号被保険者に該当するとき | 配偶者の勤務先に届出が必要です。 直接勤務先に確認してください。 |
海外に転出するとき | 資格喪失か任意加入の届出が必要です。 |
海外から転入するとき | 資格取得の届出が必要です。 |
付加保険料を納付したいとき | 付加加入の届出が必要です。 |
納付書の再発行 前納の相談 |
一関年金事務所へ連絡してください。 TEL 0191-23-4246 |
口座振替を希望するとき |
基礎年金番号通知書(年金手帳)・通帳・通帳印を持参し、一関年金事務所または金融機関へ申込みしてください。 |
クレジットカードを希望するとき | 基礎年金番号通知書(年金手帳)・クレジットカード・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(カード名義人が異なる場合)を持参し、一関年金事務所へ申込みしてください。 |
基礎年金番号通知書の再発行 |
一関年金事務所または本庁国保年金課・各支所市民福祉課で再交付申請書を記入してください。後日、日本年金機構より郵送されます。 (令和4年4月より、年金手帳は通知書へ変更になりました) |
国民年金基金について聞きたいとき | 直接、全国国民年金基金東北支部へ問い合わせください。 TEL 050-3665-0197 |
保険料の納付が経済的に困難な場合 |
「保険料の免除・納付猶予制度」の手続きをしてください。 学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。(くわしくは「納付が困難なときは」のページをご覧ください) |
第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金または共済組合に加入している方
こんなとき | 備考 |
退職して厚生(共済)年金の加入者でなくなったとき | 国民年金の資格取得届が必要です。退職年月日がわかる書類が必要です。 (資格喪失証明書など) |
退職と同時に第3号被保険者に該当するとき | 配偶者の勤務先に該当届が必要です。 直接勤務先に確認してください。 |
基礎年金番号通知書の再発行 | 勤務先に申し出てください。 |
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている方
こんなとき | 備考 |
就職して厚生(共済)年金に加入したとき | 就職した勤務先へ確認してください。 |
配偶者が退職したとき |
国民年金の種別変更届が必要です。 配偶者の退職年月日がわかる書類が必要です。 |
配偶者の扶養から外れたとき |
国民年金の種別変更届が必要です。 扶養から外れた年月日がわかる書類が必要です。(資格喪失証明書など) |
配偶者の65歳到達により第3号被保険者でなくなったとき |
国民年金の種別変更届が必要です。 (配偶者の65歳誕生日の前日から変更となります) |
基礎年金番号通知書の再発行 | 配偶者の勤務先に申し出てください。 |