保険証の有効期限

保険証の有効期限は毎年7月31日(※1)までです。有効期限が過ぎる前に、新しい保険証は郵送しますので、更新手続きは不要です。

※1 以下の場合は保険証の有効期限が異なります。

  • 国民健康保険税を滞納している場合
  • 期限内に70歳、75歳に達する場合

保険証などの再交付

保険証などを紛失・破損した場合は再発行します。

当日、ご本人もしくは同世帯の人が手続きをされる場合は、窓口にて保険証を交付します。

代理人(同住所別世帯の人も含む)による手続きの場合は、保険証は郵送させていただきます。

再発行に手数料はかかりません。

再交付可能なもの
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 国民健康保険一部負担金免除証明書
  • 特定疾病療養受療証
手続きに必要なもの

来庁される方の本人確認書類

・顔写真つきの場合1点(マイナンバーカード、免許証、身体障害者手帳など)

・顔写真がない場合2点(介護保険被保険者証、年金手帳、貯金通帳など)

※証を破損した場合は、その保険証もお持ちください。