出産育児一時金の支給
国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合も支給されます。
ただし、出産時点で国保加入者であっても、社会保険に1年以上加入していた人(社会保険の扶養だった人は除く)が、その社会保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。
出産日の翌日から起算して2年を経過すると、時効となり支給できませんのでご注意ください。
支給額
子ども一人につき50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
※妊娠22週未満で出産した場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、支給額が48.8万円(令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)となります。
支給方法
直接支払制度とは保険者から医療機関へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
この制度を利用することにより、医療機関窓口での支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です。市役所への申請は必要ありません。
ただし、以下の場合は市役所への申請が必要となります。
1.直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)以下だった場合
出産育児一時金から出産費用を引いた差額が支給されます。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関から交付される、直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 世帯主名義の通帳など振込先がわかるものもの ※世帯主以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要です
直接支払制度を利用しなかった場合
国内の医療機関で出産し、出産費用を医療機関へ支払った場合は、市から出産育児一時金を支給します。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関から交付される、直接支払制度を利用しない旨の合意文章
- 世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの ※世帯主以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要です
海外で出産した場合
手続きに必要なもの
- 保険証
- 出産費用の領収・明細書(和訳も添付)
- 出生証明書の写し(和訳も添付)
- 世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの ※世帯主以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要です
- 母子のパスポート