窓口申請の流れ・提出書類などの概要
農業委員会で取り扱う申請・手続きの流れをお知らせします。
注意事項
- この表は、申請の流れなどをイメージしていただくためのものです。詳しくは、電話などでお問い合わせください。
- 申請締切日の5日が閉庁日に当たるときは、その翌開庁日が締切日となります。また、締切日を過ぎて申請があった場合は、翌月分の取り扱いとなります。
- 本人が来庁することができないときは、委任状が必要です。
- 申請書様式は参考です。申請書の記載は窓口相談の上、適切に対応するため、農業委員会事務局または本庁農政推進課・各支所産業建設課で確認した上で行ってください。
- 申請書提出先:本庁農政推進課、農業委員会事務局、各支所産業建設課(川崎支所を除く)
※ 標準処理期間については、行政手続法第6条の規定により定めた期間です。
農地申請関係
申請名 |
申請・許可などの流れ |
様式 |
添付書類など |
一般的注意事項 |
||
申請人 |
書類名 |
取得場所 |
||||
農地法第3条(売買・贈与・貸借など)
|
受け付け締切日:毎月5日 許可日:毎月25日頃総会時
標準処理期間~25日間 |
※法人が譲受人の場合様式が異なります。 農業委員会または本庁農政推進課・各支所産業建設課へお問い合わせください。 |
譲渡(貸)人 |
全部事項証明書(登記簿謄本) |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
・両者の印鑑(認印可、ただし実印の記載があるものは実印)が必要です。
・農業者年金(経営移譲年金など)受給の人は、農地の異動申請を行うと減額されることがあります。
|
資産証明書(親子または同世帯の生前一括贈与、一括使用貸借の場合のみ) |
本庁資産税課・各支所市民福祉課 |
|||||
譲受(借)人 |
住民票・耕作証明書(他市町村にお住まいの人のみ) |
他市町村 |
||||
相続などにより農地の権利を取得したときの届出(相続・時効取得など) |
権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会へ届け出 | 相続人 | 農業委員会または本庁農政推進課・各支所産業建設課 | |||
農地法第4条・第5条(農地転用) |
申請締切日:毎月5日 許可日:申請締切日の翌々月以降(県知事許可) |
譲渡(貸)人 |
全部事項証明書(2部:1部コピー可以下同じ。) |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
||
土地改良区の意見書 |
土地改良区 |
|||||
譲受(借)人 |
位置図(住宅地図など) |
各自 |
||||
公図(申請地・隣接地利用状況図) |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
|||||
事業計画書その他添付資料 |
各自 | |||||
法人登記事項についての資料(法人の場合) |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 | |||||
使用貸借・賃貸借の合意解約の届け出 |
随時受け付け(農業委員会の許可不要) | 両者 | ― | |||
農地法第18条(賃貸借の解約・更新拒絶、解除) |
受け付け締切日:毎月5日 ※申請書類の作成は農業委員会にご相談ください。 標準処理期間~25日間 |
両者または当事者の一方 |
全部事項証明書 |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
||
契約書の写し | 各自 | |||||
その他参考となるべき書類 | 各自 | |||||
農業経営基盤強化促進法による利用集積計画(貸借・売買) |
受け付け締切日:毎月5日 公告日:毎月25日頃総会終了数日後 |
(市内の人は印鑑のみですが、市外の人は耕作証明が必要です。) (右記の添付書類が必要です) |
売渡人 |
全部事項証明書 |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
|
申請地の公図 |
一関法務局証明サービスセンター(一関市役所1階)または法務局 |
|||||
印鑑証明書 |
本庁市民課または支所市民福祉課 |
|||||
実印 |
各自 |
|||||
買受人 |
耕作証明書(他市町村にお住まいの人のみ) |
他市町村 |
||||
住民票 |
本庁市民課または支所市民福祉課 |
|||||
印鑑(認め印で可) |
各自 |
|||||
農地保有合理化事業 |
受け付け締切日:毎月5日 ※1 申請書類の作成は、農委にご相談ください。 ※2 申請書類を作成後、農委に提出してください。 ※3 許可後、翌月に別途申請で同公社から借りる手続きを農委に提出してください。 |
事前に社団法人岩手県農業公社又は農委へ、相談してください。 |
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
証明書申請関係
申請名 |
申請・許可などの流れ |
様式 |
添付書類など |
一般的注意事項 |
||
耕作証明 |
即日交付できます。 |
様式省略 |
手数料300円(耕作証明のうち、農地法第3条の申請用は無料) |
・認印が必要です。(本人が自署する場合は省略できます) ・同居の家族以外が申請する際は、委任状を添付してください。 |
||
農地基本台帳証明 |
||||||
引き続き農業を行っていることの証明 |
||||||
耕作証明のうち農作業受委託に係る耕作証明 |
農作業受委託契約書 手数料300円 |
|||||
農地法許可済証明第3条 |
農地法許可済証明3条.pdf | 手数料300円 |
申請名 |
申請・許可などの流れ |
様式 |
添付書類など |
一般的注意事項 |
||
適用外証明(非農地証明) |
受け付け締切日:毎月5日 交付までの期間は総会議決後なので、おおむね1か月の期間がかかります。 |
適用外証明.pdf |
全部事項証明 位置図 公図 写真 手数料300円 |
・認印が必要です。 ・同居の家族以外が申請する際は、委任状を添付してください。 |
||
買受適格証明 |
買受適格証明.pdf |
公・競売の公告の写し 手数料無料 |
||||
贈与税納税猶予適格者証明 |
その他必要書類もありますので、事前に相談ください。 手数料300円 |
|||||
相続税納税猶予適格者証明 |
相続税納税猶予適格者証明.pdf | |||||
不動産取得税徴収猶予に関する適格者証明 |
不動産取得税徴収猶予に関する適格者証明.pdf | |||||
農地法許可済証明第4条、第5条 | 岩手県知事の証明となりますので4~5日程度かかります。 | 農地法許可済証明4条・5条.pdf | 400円分の県証紙 |
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
農業者年金関係
申請名 |
申請・許可などの流れ |
様式など |
|
加入申込書 |
申請は農業協同組合各支店へ。 受け付けられた書類は、農協、農委、基金の順に送付されます。 |
申請の詳細は、農協各支店にお問い合わせください。 |
|
死亡届 |
|||
年金裁定請求書 |
申請をしようとする2~3か月前には、農業委員会にご相談ください。 |
||
農地異動に係る諸届 |
・農地の異動をしようとするときは、農業委員会に事前にご相談ください。 ・農地の異動をされた人で届出が必要な場合は、希望により記載指導をします。 |
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。