創業資金臨時利子・保証料補給補助金のご案内
一関市では、新型コロナウイルス感染症の拡大下で創業した方や、これから創業しようとする方を支援するため、創業に係る資金の貸付を受けた際の利子および保証料を3年間補助します。
交付対象者
次の要件をすべて満たす人、または法人です。
- 平成31年4月1日から令和5年3月31日までのあいだに対象資金の融資を受けた方。
- 市内で新たに創業する方、または平成31年4月1日以降に市内で創業した方。
- 本店所在地または住所を市内に有する方。
- 申請日時点で事業を継続している方。(新たに創業しようとする方はこの限りでない。)
- 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6に規定する排除措置対象者でない方。
対象資金
- 一関市中小企業振興資金のうち、開業資金(※1)
- いわて起業家育成資金のうち、取扱金融機関(※2)から貸付を受けたもの
- 日本政策金融公庫の創業に係る資金のうち、別に定めるもの(※3)
※1 保証料補給補助金の対象資金は、一関市中小企業振興資金(開業資金)のみ
※2 岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、一関信用金庫の市内本・支店
※3 「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「生活衛生新企業育成資金」のいずれか
補助金の額など
対象となる利子・保証料
令和4年4月1日から令和8年3月31日までのあいだに申請者が支払った、対象資金に係る利子および保証料。
ただし、利子・保証料ともに36か月間(3年間)を限度とする。
補助率・補助額
対象期間内に申請者が支払った利子・保証料の【全額】を補助。
ただし、利子については1年度あたり20万円を上限とする。
承認申請【受付終了】
補助金を請求するには、対象資金ごとに承認申請を行い、承認を受ける必要があります。
詳しくは、下記の「創業資金臨時利子・保証料補給補助金交付事業のご案内」をご覧ください。
資料
創業資金臨時利子・保証料補給補助金交付事業のご案内.pdf [372KB pdfファイル]
一関市創業資金臨時利子補給補助金交付要綱.pdf [116KB pdfファイル]
一関市創業資金臨時保証料補給補助金交付要綱.pdf [97KB pdfファイル]
あらかじめ承認を受けた資金ごとに申請が必要です。
必要書類
- 交付申請書兼請求書
- 利子および保証料の支払額が分かる書類(通帳の写し、金融機関の支払証明書など)
- 振込先口座を確認できる書類(申請者名義の通帳の表紙と、表紙を見開いた見開きページの写し
資料
創業資金臨時利子・保証料補給補助金交付事業のご案内.pdf [262KB pdfファイル]
創業資金臨時利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第3号).docx [25KB docxファイル]
創業資金臨時保証料補給補助金交付申請書兼請求書(様式第3号).docx [30KB docxファイル] 【PDF版】.pdf [132KB pdfファイル]
提出書類チェックシート(利子).pdf [116KB pdfファイル]
提出書類チェックシート(保証料).pdf [124KB pdfファイル]