学校開放事業について
学校施設開放事業について
市民のスポーツ・レクリエーション活動の場および子供の遊び場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、一関市立小学校および中学校の体育施設を市民に開放しています。
1 利用資格
利用できる対象は以下のとおりです。
(1) 当該開放校の学区内に住所を有する小学校および中学校の児童・生徒並びに付添人の
ある幼児
(2) 教育委員会に登録した団体 ※下記の許可理由を満たし、学校施設開放利用団体登録許
可証(様式第2号)の交付を受けた
〈許可理由〉(1)団体の構成員は、原則として開放校の学区内に居住し、勤務し、または在
学している者であること。
(2)構成員6人以上をもって構成し、かつ、成人の責任者が含まれること。
2 利用方法
(1)利用しようとする学校に学校施設開放利用団体登録申請書(様式第1号)および利用団
体の名簿(任意様式)を提出し、かつ、学校施設開放利用団体登録許可書
(様式第2号)の交付を受けてください。
(2)利用しようとする日の7日前までに利用しようとする学校に学校施設開放利用申請書
(様式第3号)を提出し、学校施設開放利用許可証(様式第4号)の交付を受けてくだ
さい。
※団体登録は、年度当初に運営委員会が開催される前に行ってください。
年度途中からの申請になるとすでにスケジュール調整がされた状態のため、予約が
取りにくくなります。
3 開放日時
開放の 種類 |
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ の場開放 |
体育館 | 土曜日・日曜日 ・祝日・長期休業日 |
午前5時から午後8時まで |
平日 | 午前5時から午前7時まで 午後5時から午後8時まで |
||
校庭 | 土曜日・日曜日 ・祝日・長期休業日 |
午前9時から午後9時まで ※1 | |
平日 | 午後5時から午後9時まで ※1 | ||
遊び場 開放 |
校庭 | 土曜日・日曜日 ・祝日・長期休業日 |
午前9時から午後5時まで |
※1 中学生や小学生が所属するスポーツ少年団などが利用する場合は、午後8時まで ※2 開放校の事情により、臨時に開放の中止や開放時間を短縮させることがあります。 |
4.その他
利用する競技や開放する時間は、各学校で設置している学校開放運営委員会において決定しています。
利用に関するお問い合わせについては、各学校にご連絡もしくは下記のフォームより問い合わせください。
一関市立学校施設の開放に関する規則.pdf [ 127 KB pdfファイル]