国際交流や外国人支援を目的とした事業に対する補助金制度です

 市では、国際化の促進及び多文化共生のまちづくりの推進のため、国際交流又は多文化共生の推進を図ることを目的とした事業実施にかかる必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。  

1.補助対象者

 市民又は市内に活動拠点を有する団体若しくは法人で組織する団体。ただし、次のいずれかに該当する団体は交付対象としない。

  • 営利を目的とする事業を行う団体
  • 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う団体
  • 構成員数が5人未満の団体
  • 一関市暴力団排除条例(平成27年一関市条例第38号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係が認められる団体
  • 前各号に定めるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認める団体

2.補助対象事業・補助対象経費・補助金額

国際交流推進事業
 本誌に居住し、又は通勤若しくは通学をする外国籍の住民(以下「外国人市民等」という。)と市民との交流会の開催等国際交流を推進する事業
 ・補助対象経費:報償費、旅費(※参加者分は対象外とする)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料、委託料その他市長が認める経費
 ・補助金額:対象経費の3分の2以内の額。10万円を限度とする。
 
在住外国人支援事業
 外国人市民等を支援する事業
 ・補助対象経費:報償費、旅費(※参加者分は対象外とする)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料、委託料その他市長が認める経費
 ・補助金額:対象経費の3分の2以内の額。10万円を限度とする。
 
日本語教室事業
 外国人市民等に対し日本語学習(1回当たり60分以上のものに限る。)の機会を提供する事業
 ・補助対象経費:報償費、旅費(※参加者分は対象外とする)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料、委託料その他市長が認める経費
 ・補助金額:対象経費の5分の4以内の額。日本語教室の開催回数に4千円を乗じて得た額を上限額とする。
 
外国からの招へい事業
 外国人と市民の交流を目的としたもので、市内の一般家庭に一時的に滞在(1週間を限度とするものに限る。)し、その家庭の一員として生活するとともに、日本文化の体験又は市内の学校、企業等との交流等を行う事業
 ・補助対象経費:報償費、旅費(※被招へい者分は対象とする)、消耗品費、燃料費、食糧費(※被招へい者分は対象とする)、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料、委託料その他市長が認める経費
 ・補助金額:対象経費の10分の10以内の額。100万円を限度とする。
 

4.補助金要綱・申請様式

   
 
   ※ 補助金の申請については、事前にご相談ください。