Q:固定資産の評価替えとは何ですか?

 A:固定資産税は、評価額を適正な均衡のとれた価格になるよう3年ごとに評価額の見直しを行っています。
この見直しを行うことを評価替えといいます。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

Q:私は今年の3月に家屋を取り壊しましたが、新年度分の固定資産税の納税通知書が送られてきました。
なぜでしょうか?

A:固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している固定資産に対して課税されます。
例えば、1月2日以降に取り壊しによって家屋がなくなってしまった場合でも、新年度分の固定資産税は全額課税されます。
反対に1月2日以後に建てられた家屋については、新年度分の固定資産税は課税されません。
なお、登記されていない家屋を取り壊した場合や、登記されている家屋を取り壊しても滅失の手続きをとっていない場合は、固定資産税の納税通知書が送られることがありますので、市資産税課への連絡と法務局への手続きを行って下さい。

Q:私は今年2月に土地および家屋を売却し、相手の人へ移転登記も済ませました。
この場合、今年度の固定資産税は誰が納めることになりますか?

A:固定資産税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿、または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
したがって、すでに売却済みであっても、今年1月1日現在の登記簿にはあなたの名義で登録されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたということになります。

Q:私は木造2階建て住宅を新築して今年で4年目になりました。
ところが昨年度にくらべて急に今年度分の固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?

A:新築住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が一戸あたり120平方メートル分まで2分の1に軽減する特例があります。
あなたの場合は、木造2階建て住宅ですので3年間の適用期間が昨年度で終わりました。
したがって今年度からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q:昨年12月に古い住宅を取り壊し駐車場にしたところ、昨年度とくらべて固定資産税が高くなりましたがどうしてですか?

A:土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が設けられ税金が安くなっています。
この特例は1月1日現在の土地の利用状況によることとなっています。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになります。
したがってあなたの場合昨年中に住宅を取り壊しましたので住宅用地の扱いが受けられなくなり、固定資産税が高くなったのです。

Q:地価の下落により評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?

A:税負担の公平を図るため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げる措置がとられています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあるため、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合があります。