防犯灯の設置について
防犯灯とは、主に住宅地区で買い物、通学、通勤で利用される生活道路において、安全・安心のために最低限必要な明かりを提供する街路灯をいいます。
※道路にある大型照明や商店街の装飾照明は防犯灯ではありません。
防犯灯の設置を希望される場合
- 一関市では、自治会(民区)等が実施する防犯灯設置の経費に対して補助することにより整備を進めており、自治会等で設置の必要性を検討いただき、市に対して防犯灯設置補助金申請を行っていただいてから設置されることになります。
- 防犯灯の設置を希望される場合は、行政区長又は自治会長等にご相談をお願いします。(行政区長又は自治会長等の連絡先が分からない場合は、生活環境課までご連絡をお願いします。)
- 市に防犯灯設置について直接ご相談をいただいた場合は、設置の相談のあった場所を地元の行政区長又は自治会長等に連絡します。
自治会等で設置する防犯灯の主な基準
- 10年相当の耐用年数を有し、屋外環境での使用に耐え得る構造であること。
- 防雨形で器具の耐風荷重が60m/s以上であること。
- 防犯灯の設置位置は、適正な高さ(概ね高さ4.5~5m)に設置すること。
- 消費電力は20W未満であること。
- 電子式自動点滅器又は、光センサー点滅装置が付けられていること。
- 設置間隔は概ね30m以上とすること。
防犯灯に関する申請様式は次のとおりです。
- 防犯灯設置等補助金 補助金申請書(設置等補助金) [100KB docファイル]
- 防犯灯電気料補助金 補助金申請書(電気料補助金) [55KB docファイル]
- 委任状(申請者と口座名義が異なる場合に必要です) 委任状.doc [28KB docファイル]
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