【家屋】家屋の取り壊しを行った時は届出が必要です
固定資産税が賦課されている家屋を取り壊したときは、下記のとおり届出をお願いします。
届出方法
家屋滅失届に必要事項を記載し、提出をお願いします。
届出様式
提出先
本庁 総務部資産税課家屋・償却資産係
各支所 市民福祉課税務係
その他
(1)郵送での滅失届の提出、または電話での届出をお願いします。
(2)届出の受理後、当市資産税課職員が現地へ確認に伺います。立会い等は原則不要です。
(3)家屋の課税台帳への登録状況の確認及び不明な点はお問い合わせください。
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