自転車安全利用五則について

令和4年11月に新たな自転車安全利用五則が決定されました。

自転車は道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

道路を通行するときは、「車」として交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心がけましょう。

また、運転者も歩行者も自転車のルールを知り、お互いを思いやり交通事故防止に努めましょう。

【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用