道路占用許可申請(道路法第32条)

 道路占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路の空間を使用することをいいます。

 一関市が管理する市道において道路占用をする場合には、道路法第32条に基づき、事前に一関市の許可を受けなければなりません。

道路(市道)占用をするとき

 次のようなことで市道占用をするときは「道路占用許可申請書」を一関市に提出し、許可を受けてください。

  • 水道管、ガス管、排水管などを埋設するとき
  • 工事を行うために足場や鉄板などを設置するとき
  • 電柱などの各種柱類を設置するときなど

提出書類

 申請する際は、下記の書類を各2部提出ください。

  • 道路占用許可申請書
  • 添付書類(位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真、保安施設設置計画図など)

※書類受付後に、追加資料の提出をお願いする場合があります。

※書き方については、「道路占用許可申請書記入例」をご覧ください。

占用料

 占用物件や占用期間に応じて、一関市道路占用料条例に基づく占用料が必要となる場合があります。

 ただし、一関市道路占用料条例施行規則に基づき、占用料が減免される場合があります。

道路占用許可後

  • 工事着手前に道路法第32条工事着手届を提出してください(添付書類は不要)。
  • 工事完了後に道路法第32条工事完成届を提出してください(施工前・施工中・施工後の写真を添付)。
  • 許可者の住所などに変更のあった場合は、記載事項変更申請書を提出してください。

※物件の売買などにより、許可者の権利を譲渡した場合は、権利譲渡承認申請書を提出してください。

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
  • 許可書の発行までに概ね2週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

その他

  • 既に、占用許可を受けている占用物の修繕を行う場合は、「道路占用に伴う修繕工事申請書」、占用工事や施工承認工事に該当しない市道上で作業を行う場合は、「道路作業申請書」を2部提出してください。
  • 国道と県道の道路占用につきましては、県南広域振興局土木部一関土木センター(TEL:0191-26-1418)または県南広域振興局土木部千厩土木センター(TEL:0191-52-4971)にお問い合わせください。
  • ただし、国道4号の道路占用につきましては、国土交通省水沢国道維持出張所(TEL:0197-24-2187)がお問い合わせ先となります。

関連規則(一関市例規集)

関連様式

お問い合わせ・申請先

  • 道路管理課路政係(TEL 0191-21-8521)
  • 建設整備課管理係(TEL 0191-53-3973)
  • 各支所産業建設課建設係