法定外公共物敷地占用申請

 法定外公共物敷地占用とは、道路法・河川法の適用を受けない法定外公共物(法定外道路と法定外水路)に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して法定外公共物を使用することをいいます。

 法定外公共物敷地占用をする場合には、事前に市の許可を受けなければなりません。

申請手続き

 手続きは道路占用許可申請および河川占用許可申請と同様です。

 申請書は「法定外公共物許可申請書(工作物設置、敷地占用)」をご使用ください。

占用料

 一関市道路占用料条例、一関市道路占用料条例施行規則および一関市準用河川占用料等条例に準じます。

関連規則など(一関市例規集)

関連様式

法定外公共物改良工事申請

 法定外公共物改良工事とは、法定外公共物の地形、施設構造物および附属物を改良し、変更するなどの行為をすることをいいます。

 一関市以外の者が法定外公共物(法定外道路と法定外水路)に関する工事をする時は、管理者の承認が必要です。

 工事に要する費用は全て申請者負担となります。

申請手続き

 手続きは道路工事施工承認申請と同様です。

 申請書は「法定外公共物許可申請書(改良工事)」をご使用ください。

関連規則など(一関市例規集)

関連様式

お問い合わせ・申請先

  • 道路管理課路政係(TEL 0191-21-8521)
  • 建設整備課管理係(TEL 0191-53-3973)
  • 各支所産業建設課建設係