マイクロチップ登録制度により、市への届出が不要になりました(令和4年6月以降)

マイクロチップ登録制度の概要

令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、販売(譲渡)前にマイクロチップを装着することが義務化されました。
このため、マイクロチップが装着された犬や猫を所有することになった飼い主は、環境省のデータベースに飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。
なお、令和4年5月以前から飼っている犬や猫については、マイクロチップ装着の努力義務があります。

マイクロチップ登録制度の詳細については、次のサイトをご確認ください。

【環境省】マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A

環境大臣指定機関:日本獣医師会】犬と猫のマイクロチップ情報登録

【岩手県】動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

狂犬病予防法による市への登録の届出(令和4年6月1日以降)

マイクロチップ登録制度に伴い、狂犬病予防法に基づく担当窓口での「登録」に関する届出が不要になる場合があります。
一関市では、マイクロチップが装着された犬の飼い主が環境省のデータベースに情報を登録(変更)すると、その情報が市に通知され、
市ではこの通知を狂犬病予防法に基づく届出があったものとみなし、マイクロチップは犬の鑑札とみなす特例制度を適用しています。
(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7(狂犬病予防法の特例))


マイクロチップ装着の有無による届出については、次のとおりです。

届出の内容 マイクロチップ装着の有無  届出先

新規登録

 

登録内容の変更

・飼い主情報の変更

・犬の死亡

あり
 
環境省(指定登録機関)のデータベースに登録が済んでいる場合

環境省(指定登録機関)

一関市へ届出不要

民間登録団体のみに登録している場合

(環境省への移行登録手続をしていない場合)

一関市
なし

マイクロチップを装着していない場合

一関市
狂犬病予防注射済票の交付

マイクロチップ装着の有無に関わらず(すべての犬)

一関市

 

  •  すでにマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録している方で、環境省のデータベースへの登録を希望される場合は、指定登録機関にお問い合わせください。
    環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会 電話番号:03-6384-5320
  • マイクロチップを装着していない犬、民間登録団体のみに登録しているマイクロチップを装着している犬は、担当窓口での手続きが必要になります。
  • 狂犬病予防注射済票の交付は、マイクロチップ装着の有無に関わらずすべての犬が市への届出が必要です。
  • 注射済票の交付についての詳細は、犬の届出と狂犬病予防注射についてのページ<リンク>を参照ください。

 

特例制度に不参加の市区町村から、一関市に転入したとき

一関市では、特例制度に参加しており、マイクロチップを犬の鑑札とみなすため、転入前の特例制度に不参加の市区町村で交付された犬の鑑札は、担当窓口に提出してください。 

 

犬の鑑札を交付された犬にマイクロチップを装着したら

すでに犬の鑑札を交付された犬に、マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録したときは、担当窓口へ犬の鑑札を提出してください。
民間登録団体から環境省データベースに移行登録した場合も、担当窓口に犬の鑑札を提出してください。
環境省データベースに登録された「マイクロチップ」を「犬の鑑札」とみなされるためです。(動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の7(狂犬病予防法の特例)による)

担当窓口

  • 一関地域:生活環境課     TEL 21-8341
  • 花泉地域:花泉支所市民福祉課 TEL 82-2213
  • 大東地域:大東支所市民福祉課 TEL 72-4075
  • 千厩支所:千厩支所市民福祉課 TEL 53-3946
  • 東山地域:東山支所市民福祉課 TEL 47-4516
  • 室根地域:室根支所市民福祉課 TEL 64-3804
  • 川崎地域:川崎支所市民福祉課 TEL 43-2113
  • 藤沢地域:藤沢支所市民福祉課 TEL 63-5316