お知らせ

 令和5年度の一関市移住支援金は当初予算額に達する見込みのため、新規での申請受付を現在見合わせております。申請をご検討の方につきましては下記「2 申請先」記載の連絡先までご連絡ください。

 

 

移住支援補助金概要

1 支給金額  
  • 単身での移住の場合 ⇒   60万円
  • 世帯での移住の場合 ⇒  100万円

 さらに、令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。

2 申請先

 一関市 まちづくり推進部 交流推進課 移住定住係

 住所:〒021-8501 一関市竹山町7番2号

 電話:0191-21-8194(直通)

 ※ 申請を予定されている方は、申請書類等をご案内しますので、事前にお電話でご相談ください。

支援対象者の要件

1 移住元要件

 以下のア及びイをどちらも満たす方。

ア 移住元の居住地 
  • 東京23区内に在住  又は
  • 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
イ 移住元の居住・通勤期間
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上
(注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住先の要件
 (1)以下のアに定める要件を満たす方。

 ア 岩手県内への移住

  • 支援金の申請が転入後1年以内であること。
  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。 
 (2)(1)の条件を満たし、下記イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方 

 イ 就業に関する要件

 

次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
  • 移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  • 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

  (注)シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象法人一覧(外部リンク)

ウ 起業に関する要件
岩手県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方
エ テレワークに関する要件 
次の全てに該当する方
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

 オ 関係人口に関する要件

 

次のいずれかに該当する方
  • 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している。
  • いちのせきファンクラブ事業の会員。

        ※いちのせきファンクラブについてはこちらをご覧ください。

  • 移住希望者相談等支援補助金の交付を受けたことがある方。
  • 本市が主催するお試し移住、移住体験ツアー又はオンラインいちのせき暮らしセミナーの参加経験を有する方。
  • 一関市空き家バンク事業実施要綱第2第3号に規定する空き家バンクに情報を登録した空き家に移住した方。

  ※空き家バンクの利用についてはこちらをご覧ください。

 

 申請様式

 請求様式