特定随意契約の公表
特定随意契約とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3項又は第4項の規定による随意契約を締結することをいいます。
特定随意契約は、一関地区広域行政組合財務規則(平成18年一関地区広域行政組合規則第10号)第2条により、一関市財務規則(平成17年一関市規則第51号)第138条の2を準用しており、事前に発注予定時期等を公表し、契約締結後に契約の相手方等を公表します。
発注予定及び契約締結状況
特定随意契約発注予定表
所管課 担当係 |
発注 予定時期 |
発注 予定内容 |
契約件名 及び数量 |
契約の相手方の選定基準 及び決定方法 |
備考 |
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一関清掃センター 環境衛生係 |
R5.4
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一関清掃センター再生工房業務 | 一関清掃センター再生工房業務委託 12ヵ月間 |
①高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターであること。 ②予定価格の範囲内であること。 |
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