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お客様向け
水道(下水道)を使用するとき
水道(下水道)の使用開始・中止のお手続き
『水道』、『下水道』の開始または中止をするとき
水道(下水道)の使用を開始または中止する場合は、3営業日前までに『一関市水道お客様センター』または『一関市水道お客様センター千厩』へ届出てください。電話でもお手続きができます。お申し込み日当日の開栓・閉栓は原則、対応できかねます。
開始、中止の申し込み受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は開栓や閉栓作業を行っていません。ご了承ください。
開始するとき
住所、氏名、電話番号、使用する人数及び開始したい日をお知らせください。開栓作業時の立会いは不要です。(立会いを希望されるときはお申し出ください)開栓作業を行う前に次のことをご確認ください。
- ・水道の蛇口がすべて閉まっていること
- ・給湯器の湯抜栓が閉まっていること
- ・排水口にフタなどがされていないこと
※建物内の蛇口が開いていると、開栓作業を行った際に蛇口から水が出て、部屋に水があふれたりすることがあります。
中止するとき
使用者番号または住所、氏名、転居先住所及び中止する日をお知らせください。閉栓作業時の立会いは不要です。(立会いを希望されるときはお申し出ください)冬期間、冷え込みが厳しいとき、給水管が凍結や破裂することがあります。お引越しする前に次のことをご確認ください。
- ・水道の蛇口がすべて閉まっていること
- ・給湯器の湯抜栓が閉まっていること
水抜栓(凍結防止栓)を操作するときにご注意いただきたいこと
- ・水抜栓(凍結防止栓)を操作して、給水管内の水を抜くことで、凍結を防ぐことができます。
- ・水抜栓の操作不良により、水抜栓が半開き状態だと、地下に水が流れっぱなしになるので、完全に閉めてください。
- ・水抜栓の操作不良による水道料金の減額はできません。
水道を中止するときにご注意いただきたいこと
- ・中止の届出をいただかないと、引き続き水道料金が発生します。
- ・中止の届出は、届け出をいただいた日となります。遡(さかのぼ)って中止することはできません。
- ・貸家・アパートにお住まいになられる方は、管理会社や大家さんにご相談ください。
- ・市で開栓や閉栓の作業を行いますが、この作業で発生した損害については、市では一切責任を負いません。
- ・長期間不在(長期の出張や1か月以上の旅行、入院、空き家になるなど)のときは、水道(下水道)の使用中止をおすすめします。
※万が一、水道管の凍結や漏水があった場合、水が流れっぱなしになり多額の水道料金(下水道使用料)が発生します。
契約内容に変更があったとき
(使用者氏名(住所)変更の届け出について)
使用者の氏名や住所などに変更があった場合は、一関市水道お客様センターまたは一関市水道お客様センター千厩に届け出てください。電話でもお手続きできます。
届け出が必要な場合の例
- ・使用者(世帯主等)が死亡した場合
- ・世帯主の変更等により、水道使用者の名義を変更したい場合
- ・婚姻、離婚等により使用者の氏が変わった場合
- ・連絡先の住所や電話番号が変わった場合
※1 水道使用者(名義人)は、世帯主以外の方でも差し支えありません。
※2 別世帯の使用に変わる場合は、変更届ではなく、中止・開始の届け出をお願いします。
水道メーター検針について
水道メーター検針は毎月検針(水道を使用した翌月1日から10日までの間)を行っています。
※天候などによって検針日がずれる場合があります。
水道メーター検針のご協力のお願い
検針業務がスムーズに行えるよう以下の点についてご協力をお願いします。
- ・メーターボックス周辺に犬等のペットを近づけさせないようお願いします。
- ・メーターボックスの上に車や物を置かないようお願いします。
- ・冬期間はメーターボックス周辺の雪は除雪していただきますようお願いします。
- ・メーターボックス内は保温材などを除き、何も入れないようお願いします。
- ・家の増改築工事などで、メーターボックスの位置が検針困難な状態になる場合は、メーターボックスの移設をお願いします。(要給水装置工事申請)
検針の際にメーター指針が確認できない場合
以下の場合は、検針水量を認定する場合があります。
- ・犬が近くにいる。
- ・メーターボックスの上に車や物を置いている。
- ・メーターボックス内が水没している。
※認定:過去の水量などを元に、推定で水量を決定すること。認定した場合には次回検針時に使用水量を確認し、料金の過不足があれば調整し精算します。
給水装置を工事する際は
○家の新築、改築などで給水装置を工事する際や漏水修理を行う際は、一関市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
▶︎一関市指定給水装置工事事業者一覧について
一関市指定給水装置工事事業者の営業日、営業時間など、より詳しい情報をご覧になりたい方は、下記ページ内の「指定申請時確認事項一覧表」をご覧ください。
▶︎水道を使用するみなさまへ
○水道の給水装置所有者を変更するとき
給水装置の所有者(所有者名義)を変更するときは、「給水装置所有者変更届」の提出をお願いします。
様式第12号)給水装置所有者変更届 [17KB docxファイル]
本ページに関するお問い合わせ先
水道お客様センター(取扱地域/一関・花泉地域)
電話番号:0191-21-8562(直通)
水道お客様センター千厩(取扱地域/大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
電話番号:0191-53-2130(直通)