住宅取得・改修時の補助制度

移住者住宅取得補助金・空き家バンク登録住宅改修補助金を創設!!

一関市に住みたい市外の皆様へのお知らせです!
一関市では、市外からの転入の促進を図り、豊かで元気に満ち溢れたまちづくりに寄与することを目的として、移住者が住宅を取得する場合や、空き家バンクに登録されている物件を利用する際に改修等を行う場合に補助金を交付します。

移住者住宅取得補助金

補助対象者 以下の5つ全てを満たすこと

  1. 平成25年4月1日以後に、新たに市内に住所を有することとなった者(新たに市内に住所を有する以前において3年以上市内に住所を有していない者に限る。)
  2. 取得住宅の取得日が令和4年4月1日以後である者
  3. 取得住宅の共有持分を2分の1以上有する者
  4. 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び国民健康保険料をいう。)を滞納していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

実施期間

平成28年から

補助金の額

新築 中古 空家バンク
基本額 40歳以上 25万円 12.5万円 購入経費の1/4
上限12.5万円
40歳未満 50万円 25万円 購入経費の1/4
上限25万円
加算額 市内施工業者加算 20万円 - -
子育て支援加算 10万円/1人

※ 新築は1,000万円以上(建物のみ)、中古は300万円以上(土地を含む。)で取得すること
(空き家バンク登録物件の場合は特例があります。詳細はお問い合わせください。)
※ 申請者と配偶者のいずれもが40歳以上の場合に、「40歳以上」の額を基本額とする。
※ 市内に本店又は主たる営業所がある事業所による施工の場合は加算する。
※ 18歳以下の子を扶養する世帯においては、子一人につき10万円加算する。
(準子育て(子が出産予定の)世帯も対象となります。詳細はお問い合わせください)
※ 3親等以内の売買の場合は対象外。

申請から交付までの流れ

こちらのファイルをご覧ください。

用意していただく書類

申請に必要な書類は次のとおりです。なお、様式第1号から第4号までは、このページからダウンロードできます。

様式第1号から第4号までの記入例はコチラ

提出書類提出時期
当初申請
  • 移住者住宅取得補助金交付申請書(様式第1号
  • 誓約書(様式第2号
  • 工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 取得住宅の見取り図及び位置図
  • 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
  • 世帯全員の戸籍の附票(外国人を除く)
  • 対象住宅に同居を予定している世帯全員の前年度の市税等の納税証明証(住民税の課税がない場合は、所得証明書又は非課税証明書)
  • 母子手帳の写し(出産予定の者がいる場合)
  • 工事着工前の現地写真(新築の場合に限る)
  • その他市長が必要と認める書類

工事請負契約締結後、工事着工前又は 売買契約締結後、所有権移転登記完了前
※1

変更・廃止
  • 移住者住宅取得補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号
  • 変更等の内容がかわかる書類の写し
変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内
※2
請求
  • 移住者住宅取得補助金請求書(様式第4号
  • 領収書(発行者の捺印が必要)の写し
  • 取得住宅及び敷地の登録事項証明書
  • 敷地の使用貸借等の契約書の写し (敷地の所有者が申請者と同居しない場合に限る)
  • 完成後の全景写真
  • 取得住宅に転居した後の住民票謄本(続柄の記載されたもの)
1.2のうち遅いから30日以内
  1. 工事が完成(移転登記完了等)した日
  2. 住民票を当該住宅に移した日
  • ※1 令和3年度以後に着工(または売買契約に基づく所有権移転登記に着手)し、着手した同一年度内に完成
      (または所有権移転登記が完了)しない住宅の場合も同様に、工事着工前に申請する。
  • ※2 令和3年度以後に着工し、工期等の延長により、申請した日の同一年度内に完成しないことが判明した場合は、
      必ず市に連絡し、指示を受けること。