移住者住宅取得補助金・空き家バンク登録住宅改修補助金を創設!!
一関市に住みたい市外の皆様へのお知らせです!
一関市では、市外からの転入の促進を図り、豊かで元気に満ち溢れたまちづくりに寄与することを目的として、移住者が住宅を取得する場合や、空き家バンクに登録されている物件を利用する際に改修等を行う場合に補助金を交付します。
移住者住宅取得補助金
補助対象者 以下の5つ全てを満たすこと
- 平成25年4月1日以後に、新たに市内に住所を有することとなった者(新たに市内に住所を有する以前において3年以上市内に住所を有していない者に限る。)
- 取得住宅の取得日が令和4年4月1日以後である者
- 取得住宅の共有持分を2分の1以上有する者
- 市税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び国民健康保険料をいう。)を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
実施期間
平成28年から
補助金の額
新築 | 中古 | 空家バンク | ||
基本額 | 40歳以上 | 25万円 | 12.5万円 | 購入経費の1/4 上限12.5万円 |
40歳未満 | 50万円 | 25万円 | 購入経費の1/4 上限25万円 |
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加算額 | 市内施工業者加算 | 20万円 | - | - |
子育て支援加算 | 10万円/1人 |
※ 新築は1,000万円以上(建物のみ)、中古は300万円以上(土地を含む。)で取得すること
(空き家バンク登録物件の場合は特例があります。詳細はお問い合わせください。)
※ 申請者と配偶者のいずれもが40歳以上の場合に、「40歳以上」の額を基本額とする。
※ 市内に本店又は主たる営業所がある事業所による施工の場合は加算する。
※ 18歳以下の子を扶養する世帯においては、子一人につき10万円加算する。
(準子育て(子が出産予定の)世帯も対象となります。詳細はお問い合わせください)
※ 3親等以内の売買の場合は対象外。
申請から交付までの流れ
用意していただく書類
申請に必要な書類は次のとおりです。なお、様式第1号から第4号までは、このページからダウンロードできます。
提出書類 | 提出時期 | |
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当初申請 |
工事請負契約締結後、工事着工前又は
売買契約締結後、所有権移転登記完了前 |
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変更・廃止 |
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変更(中止、廃止)の事由の生じた日から15日以内 ※2 |
請求 |
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1.2のうち遅いから30日以内
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- ※1 令和3年度以後に着工(または売買契約に基づく所有権移転登記に着手)し、着手した同一年度内に完成
(または所有権移転登記が完了)しない住宅の場合も同様に、工事着工前に申請する。 - ※2 令和3年度以後に着工し、工期等の延長により、申請した日の同一年度内に完成しないことが判明した場合は、
必ず市に連絡し、指示を受けること。