地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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組合の概要

Union Overview

情報公開及び個人情報に関する請求

組合が保有する公文書の開示請求または公文書に記載されている個人情報の開示、訂正もしくは利用停止請求をする場合に提出してください。

請求書

印刷は、A4サイズの用紙に行ってください(感熱紙は不可)。

請求者の押印は不要です。

 

手続き

公文書の開示請求と個人情報に関する請求では、手続きが異なります。

確認の上、請求ください。

公文書の開示請求
請求できる人

 どなたでも請求できます。

 本人確認は不要です。

 

請求の対象となる文書

 職員が職務上作成し、または取得した文書で、組織的に用いるものとして保有しているもの。ただし、以下に掲げるものを除きます。

 ・ 公表することを目的として作成し、または取得したもの

 ・ 図書館など一般の方が利用できる施設で閲覧などの方法により、情報の提供がされて     いるもの

 ・ 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされている もの

 

請求の方法

 請求書を窓口に持参するか、郵送、FAX、または電子メールにより提出してください。

 

手数料

 請求にかかる手数料は不要です。

 写しの交付を希望される場合には、実費額を負担いただきます。

 また、郵送を希望される場合には、郵送料も負担いただきます。

 

個人情報に関する請求

請求できる人

 ・ 個人情報の本人

 ・ 未成年者及び成年被後見人の法定代理人

 ・ 組合が特別の理由があると認めた代理人

 

請求の内容

 [個人情報開示請求]

  組合が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報を開示するための請求です。

 [個人情報訂正請求]

  組合が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報が、事実と異なる内容であると認められるときに、当該個人情報の訂正を求める請求です。

 [個人情報利用停止請求]

  組合が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報が、以下の場合に該当する場合に、停止または消去を求める請求です。

  ・ 一関地区広域行政組合個人情報保護条例第5条の規定に違反して収集された、第6条第1項の規定に違反して利用されている、または第8条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止または消去

  ・ 第6条第1項または第7条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

 

請求の方法

 請求書を窓口に直接提出してください。

 また、郵送による請求は、開示を請求する者が、病気療養や遠方に居住しているため、窓口での請求が困難な場合その他やむを得ないと認められる場合に限り可能ですので、詳しくは、お問い合わせください。

 本人または代理人であることを証明するために必要な書類(運転免許証、委任状、戸籍謄本等)を併せて提出または提示してください。

 

手数料

 請求にかかる手数料は不要です。

 写しの交付を希望される場合には、実費額を負担いただきます。

 また、郵送を希望される場合には、郵送料も負担いただきます。

 

その他

 公文書または個人情報の開示請求に対する決定については、請求のあった日から起算して15日以内に行います。

 個人情報訂正請求または個人情報利用停止請求に対する決定については、請求のあった日から起算して30日以内に行います。

 なお、やむを得ない理由により決定することができないときは、期間を延長することがあります。