地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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組合の概要

Union Overview

審理員となるべき者の名簿

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、管理者が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。

審理員となるべき者の名簿

審理員となるべき者
西部地域包括支援センター所長の職にある職員
介護福祉主幹のうち、平泉町保健センター所長の職にある職員
環境衛生主幹のうち、一関市生活環境課長及び平泉町町民福祉課長の職にある職員
法規契約情報化推進主幹の職にある職員

※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。