支援内容

 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を事業主に代わって支給

 申請時に必要なもの(活用方法)

下記お問い合わせ先へご確認ください

 対象者

  1. 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった方
  2. 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6カ月前の日から2年の間に当該企業を退職した方

 お問い合わせ先

お近くの労働基準監督署へご相談ください。
岩手労働局 一関労働基準監督署
TEL 0191-23-4125
FAX 0191-23-4126

   未払賃金立替払制度の詳細(外部サイトに移動します)

  一関労働基準監督署(外部サイトに移動します)