道路・交通
道路を使用するとき
道路の車道・歩道を工事するため一時的に使ったり、また、水道管、ガス管、排水管などの埋設物や道路敷の頭上に突き出し看板を設置する必要がある場合には「道路占用」の許可を受けなければなりません。
許可の手続きは、警察署と協議が行われるため、使用予定の2週間前に届け出をしてください。
- 市道 ・・・ 維持課路政係(TEL 0191-21-8521)へ申請してください。
- 国道と県道 ・・・ 一関地方振興局土木部へ申請してください。
(ただし、国道4号は国土交通省水沢国道維持出張所) - その他道路 ・・・ 維持課路政係へお問い合わせください。
道路の現状を変更するとき
道路に接する土地に通路、取り付け道路、または、埋め立てする場合は、「道路工事施行承認」の許可を受けなければなりません。
許可の手続きは、工作物、建物などの構築前に届け出をしてください。
- 市道 ・・・ 維持課路政係(TEL 0191-21-8521)へ申請してください。
- 国道と県道 ・・・ 一関地方振興局土木部へ申請してください。
(ただし、国道4号は国土交通省水沢国道維持出張所)
- その他道路 ・・・ 維持課路政係へお問い合わせください。
登録日: 2005年8月12日 / 更新日: 2005年9月16日



