固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を市内に所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。
誰に課税される?(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有する人に対して課税されます。
固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により原則として毎年1月1日現在の土地や建物の登記簿に所有者として登記されている人となります。
このため、売却済(契約済)の土地・家屋であっても、1月1日現在で土地や建物の登記簿の名義を変更していない場合には、登記名義人(前所有者)に課税されます(※このような場合は、売主と買主との間で、公祖公課の負担区分を項目に加えた契約の締結をお薦めします)。
また、所有者が亡くなられて、賦課期日までに相続の手続きが完了しない場合などは、相続人が連帯して納税義務を負うことになりますので、相続人の中から代表者を決め、届出書(相続人代表者指定届)を税務課に提出していただきます。
税額の計算方法は?
課税標準額(※)×税率(1.4/100)=税額
※課税標準額とは?…原則として、固定資産課税台帳に登載された価格が課税標準額となります。
この課税標準額は、その資産の適正な時価(評価額)をもとに、住宅用地に対する課税標準額の特例など、減額措置を考慮した後の額となります。
償却資産については、毎年1月末までに、資産の種類、価格など賦課期日現在における状況を申告していただき、個々の資産の取得価格または前年度の評価額から、償却額を控除して行われます。
評価の見直しは、いつする?(評価替え)
土地や家屋の価格は原則として3年ごとに評価替えが行われます。
この評価替えの年を基準年度といい、直近では平成21年度が基準年度にあたります。
そして基準年度に決定した価格は、原則として3年間据え置かれることになっています。
ただし、据置き年度である第2・第3年度で、新たに課税されることになった土地や家屋、地目変更した土地や増改築した家屋など、基準年度の価格をそのままにしておくことが適当でない土地や家屋については、新たに評価を行います。
資産があっても課税されないときは?(免税点)
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(複数ある場合は合計)が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
支払いの方法は?(納税)
毎年4月上旬(平成23年度に限り5月上旬)にお送りする納税通知書によって、原則として4月、7月、12月、翌年2月(平成23年度に限り5月、7月、12月、翌年2月)の4回に分けて納めていただきます。
納税通知書の送付に併せて、土地・家屋の筆・棟ごとの内訳を記載した「固定資産税課税明細書(※)」をお送りしていますので、ご確認ください。※固定資産税課税明細書…固定資産税課税明細書は、納税通知書の末尾につづり込んであります(資産の数が多い方の場合は、別紙を同封しています)。また、この明細書は、翌年の市・県民税の申告の際に、必要経費の算定資料として使用することができます。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
縦覧制度について
納税者の方に評価の適正さを確認していただく目的で、市内にある土地・家屋について縦覧でき、次の事項を確認できます。
-
土地…所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
-
家屋…所在、種類、構造、床面積、価格(評価額)
縦覧期間は、4月1日~4月30日(平成23年度に限り4月1日~5月31日、土曜、日曜、祝日を除く)で、本庁税務課資産税係または各支所市民課税務係で行います。手数料は無料です。
縦覧できる人は、土地、家屋の納税義務者(土地のみの所有者は土地のみ、家屋も同様)または代理人(委任状が必要です)で、印鑑が必要です。
ただし、土地・家屋の課税標準額が免税点未満の人は縦覧できません。
自己所有の資産確認について(閲覧)
自己所有の資産については、所在、評価額、税額などの確認ができます。
また、4月上旬(平成23年度に限り5月上旬)に送付する納税通知書にも同内容の課税明細書を添付しますので、そちらをもって確認することもできます。
閲覧できる人は、固定資産の所有者または同居の家族、代理人(委任状が必要)、借地・借家人(契約書などの書類が必要)で、印鑑が必要です。
閲覧期間は随時(土曜、日曜、祝日を除く)、本庁1階の税務課資産税係または各支所市民課税務係で行っています。
手数料は、納税義務者ごとに1件300円(ただし、縦覧期間中に自己所有する資産に関する内容を閲覧する場合は無料)です。
縦覧・閲覧制度の概要
縦覧
閲覧
目的
自己が所有する資産の価格を、他の資産と比較することで、評価の適正さを確認するため
自己が所有または賃借している資産の確認をするため
確認できる事項
市内に所在する資産の次の事項
<土地>所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
<家屋>所在、種類、構造、床面積、価格(評価額)
自己が所有または賃借している資産の所在、評価額、税額など
期間
4月1日~4月30日(平成23年度に限り4月1日~5月31日、土曜、日曜、祝日を除く。)
4月1日から随時(土曜、日曜、祝日を除く。)
縦覧・閲覧場所
税務課資産税係または各支所市民課税務係
税務課資産税係または各支所市民課税務係
縦覧・閲覧ができる人
・固定資産税の所有者
・所有者と同居の家族
・代理人(所有者の委任状が必要です)
・固定資産の所有者
・所有者と同居の家族
・代理人(所有者の委任状が必要です)
・借地、借家人(契約書などの書類が必要です)
必要なもの
・印鑑
・委任状(代理人の方)
・印鑑
・委任状(代理人の方)
・契約書などの書類(借地、借家人の方)
手数料
無料
1件につき300円(ただし、縦覧期間中に自己所有する資産に関する内容を閲覧する場合は無料)
備考
・土地(家屋)のみ所有の方は土地(家屋)のみの縦覧となります。
・評価内容などのプライバシーに関する事項は確認することができません。
・4月上旬に送付する固定資産税納税通知書にも同内容の課税明細が添付されています。
審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
審査の申し出に対する決定の取り消しの訴えは、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に一関市を被告として提起することができます。
不服申し立て
固定資産税を賦課する処分(固定資産の価格以外の事項)について不服がある場合は、その納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に一関市長に対して不服申し立てをすることができます。
固定資産税を賦課する処分(固定資産の価格以外の事項)の取り消しの訴えは、その処分についての不服申し立てに対する決定の送達を受け取った日の翌日から起算して6カ月以内に一関市を被告として提起することができます。
ただし、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当するときは、その決定を経ないでその処分の取り消しの訴えを提起することができます。
借地・借家人の資産証明申請について
借地・借家人は、関連資産に限って証明申請が行えます。
申請の際には印鑑、契約書などの賃貸借契約が確認できる書類が必要です。
なお、手数料は1件につき300円です。
納税通知書送付についてのお願い
納税通知書の発送について
固定資産税の納税通知書は、4月上旬(平成23年度に限り5月上旬)に発送します。
また、第1期の納期限は4月30日(平成23年度に限り5月31日)です。
納税義務者について
納税義務者については可能な限り同じ人の物件を一つにまとめたところですが、同じ人と確認できない場合など、納税通知書が別々に送付になる場合もありますので、その場合は税務課にご連絡願います。
納税通知書の送付方法について
納税通知書の送付については、郵便または納税貯蓄組合を経由して送付します。
また、同じ世帯でも納税義務者ごとにそれぞれの封筒で送付になります。
市外の人で合併前の住所で送付される場合があります。
市町村合併により住所が変更されることがあります。
全国的に合併市町村が多いため、あて名が合併前の住所のまま送付になる場合がありますが、ご了承願います。



