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事業者向け
指定工事店に関すること
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
押印見直しに伴う様式の修正について
行政手続の簡素化を推進するため、令和3年4月1日から申請書などへの押印を不要としました。
事業者の指定に関すること
給水装置工事事業者の指定に関することについては、水道法の規定により水道事業者への申請または届出が必要となります。
受付場所
一関市水道お客様センター(本庁1階)
受付期間
随時 8時30分から17時15分(土日、祝祭日、年末年始を除く)
※更新指定申請の受付期間は、毎年度6月1日から8月31日まで
申請方法
水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、受付場所へ提出してください。
各種申請、届出に必要な書類は下記のとおりです。
【参考】指定申請等に係る提出書類早見表 [62KB pdfファイル]
手数料
新規指定申請 1件につき20,000円
更新指定申請 1件につき10,000円
※申請時に窓口で納付をお願いします。
提出書類
指定申請(新規・更新)の場合
- 指定申請にかかる手続きについて [63KB docxファイル]
- 様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書 [41KB docファイル]
⇒ 記入例)指定給水装置工事事業者指定申請書 [103KB pdfファイル] - 様式第2)誓約書 [30KB docファイル]
⇒ 記入例)誓約書 [89KB pdfファイル]
⇒ 参考)水道法第25条の3第1項第3号 [65KB pdfファイル] - 別表)機械器具調書 [30KB docファイル]
⇒ 記入例)機械器具調書 [64KB pdfファイル] - 指定申請時確認事項 [32KB docxファイル]
⇒ 記入例)指定申請時確認事項 [540KB pdfファイル] - 様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [31KB docファイル]
指定事項の内容を変更する場合
下記事項に変更が生じた場合は、水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ受付場所へ提出してください。
- 氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 法人にあっては役員の氏名
- 給水装置工事主任技術者の選任および解任
- 指定事項の変更にかかる手続きについて [28KB docxファイル]
- 様式第10)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [32KB docファイル]
- 様式第2)誓約書 [30KB docファイル]
- 様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [31KB docファイル]
事業を廃止、休止、再開する場合
事業を廃止・休止または再開しようとする場合は、水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、受付場所へ提出してください。様式第11)指定給水装置事業者廃止・休止・再開届出書 [31KB docファイル]
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が5年間と定められました。引き続き指定を受けるには、有効期間内での更新手続きが必要となります。
従前の制度で指定を受けた事業者さまについては、指定された日によって、更新までの有効期間が異なりますので、下記により該当する期間をご確認の上、所定の期間内での手続きをお願いします。
①有効期間(改正水道法附則第3条及び政令による経過措置)
一関市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
(1)平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
(2)平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
(3)平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
(4)平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
(5)平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
※横にスクロールしてご覧ください →
※令和元年10月1日以降に指定を受けた事業者さまの指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して5年となります。
②更新手続き期間
- 毎年度6月1日から8月31日まで(土日祝日を除く)
- 対象となる事業者さま宛に通知文書を送付いたします。
- 郵便の不着等による再通知は行いません。
※早期に手続きを行った場合であっても、次回の有効期間の開始日に変更はありません。更新手続き事務の円滑な執行のため、上記期間内での手続きをお願いします。
③更新申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)
- 様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書 [41KB docファイル]
- 様式第2)誓約書 [30KB docファイル]
- 別表)機械器具調書 [30KB docファイル]
- 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
④更新申請時に確認する事項(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
- 一関市が実施する指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
- 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
⑤更新に係る手数料(一関市水道事業給水条例第28条による)
1件につき10,000円
指定申請時確認事項の公表について
一関市指定給水装置工事事業者の指定申請時確認事項について、下記一覧表のとおり公表します。
給水装置工事の依頼の際にご活用ください。
指定申請時確認事項一覧表(R4.10.1) [273KB pdfファイル]
○お問い合わせ先:一関市水道お客様センター
〒021-8501 一関市竹山町7-2 市役所本庁1F
電話:0191-21-8562
FAX:0191-21-0750
給水装置工事等に関する各種届出様式について
給水装置工事の各種届出に必要な書類様式を掲載しますので、ダウンロードしてご利用ください。
給水装置工事申込に関すること
様式第1号)給水装置工事申込書 [22KB docxファイル]
様式第3号)給水装置工事設計審査申請書 [17KB docxファイル]
様式第3号の2)給水装置使用材料一覧表 [17KB docxファイル]
様式第3号の3)給水装置工事承認証 [18KB docxファイル]
給水装置工事実施に関すること
基準様式第1号)給水装置工事着工届 [19KB docxファイル]
基準様式第2号)分岐工事施工届 [19KB docxファイル]
給水装置工事検査に関すること
様式第4号)給水装置工事竣工検査申請書 [17KB docxファイル]
基準様式第3号)給水装置工事竣工検査表・工事写真集 [20KB docxファイル]
様式第3号の2)給水装置使用材料一覧表 [17KB docxファイル]
基準様式第4号)公道内使用材料表 [19KB docxファイル]
基準様式第6号)給水装置工事竣工検査願 [19KB docxファイル]
受水槽に関すること
様式第1号)簡易専用水道施設設置(変更・廃止)届 [15KB docxファイル]
様式第2号)簡易専用水道(小規模貯水槽水道)施設概要書(台帳) [15KB xlsxファイル]
その他
様式第2号)給水装置工事取下届 [17KB docxファイル]
様式第8号)メーター亡失(き損)届 [17KB docxファイル]
様式第10号)私設消火栓演習使用届 [17KB docxファイル]
様式第14号)消防用水使用届 [17KB docxファイル]
様式第15号)修繕工事申込書 [16KB docxファイル]
様式第16号)(給水装置・水質)検査請求書 [16KB docxファイル]
基準様式第5号)給水装置工事遅延事由報告書 [18KB docxファイル]
本ページに関するお問い合わせ先
水道お客様センター
電話番号:0191-21-8562(直通)