一関市上下水道部

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お客様向け

水道(下水道)で困ったとき

下水道Q&A

下水道の仕組みについて

Q1.下水道の役割を教えてください。

 私たちが家庭で使って汚れた水(汚水)は、宅内の排水管を通って下水道管に流れていき、下水処理場に運ばれていきます。
 汚水をすみやかに排除する下水道が整備されることで、汚水が直接街に流れなくなるため、街が清潔に保たれ、ハエ・蚊等の害虫や悪臭の発生も防ぐことができます。
 公益社団法人岩手県下水道公社の「下水道って何?」のページもご覧ください。(クリックすると、外部のページが開きます)

Q2.下水道管が破裂したり、下水道管を流れている汚水が漏れ出ることは無いのですか。

 下水道管は高低差を利用した自然流下により汚水を運びます。そのため、管に圧力が掛かって破裂するということは基本的に起きません。(一部、ポンプ圧送をしている箇所もあります)
 普段の生活では下水道管の損傷はなかなか起きませんが、皆さんも老朽化した下水道管が地震等で損傷したという話をニュースなどで聞いたことがあるかと思います。災害発生時には下水道管が破損し、汚水が流れなくなることも考えられます。
 そのような場合に、施設を早期に復旧するべく、市では下水道事業業務継続計画を策定し、有事に備えています。
 「下水道からのお願い」の災害時の備えのページもご覧ください。

Q3.浄化槽と下水道はどのように違うのですか。

 下水道は、家の前の道路に埋設されている下水道本管(市の管理)に住宅敷地内の排水管をつなげて使用する設備です。終末処理場に集められ、処理されます。
 下水道が使用できない地域では、浄化槽を設置することで汚れた水を浄化し、側溝や河川に放流することになります。

下水道の使用について

Q4.下水道が使える地域はどこですか。

 「一関市の下水道の現状」のページをご覧ください。
 上記リンク先の住所内で、下水道本管が整備されていない場所については、条件を満たした場合、市で下水道本管を整備するので、下水道工務係にご相談ください。
 ※要綱『一関市私道内公共下水道施設設置要綱(抜粋)』をご確認ください。

Q5.トイレや台所の水が詰まって流れない場合、どうすればよいですか。

 一関市排水設備指定工事店へ連絡し、どこが詰まっているのか確認してもらってください。
 また、詰る箇所の多くは、宅内排水設備といわれる家庭内の排水管や、トイレや台所などの器具です。
 この宅内排水設備は、個人の所有物です。詰りなどを修繕した費用は個人負担になりますので、大切に管理をお願いします。
 参考に「下水道からのお願い」の-下水道を快適に使用するために-のページもご覧ください。

Q6.下水道を使用した場合の料金はどのようになりますか。

 水道をお使いの場合は、水道使用量をもとに下水道使用料を計算し、水道料金と下水道使用料を同時に請求いたします。水道料金を口座振替にしている場合、下水道使用料も自動的に口座振替で引き落としされます。
 「水道(下水道)の使用開始・中止のお手続き」
 「水道料金と下水道使用料について」
 のページもご覧ください。

受益者負担金(分担金)について

Q7.受益者負担金(分担金)とはなんですか。

 下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは異なり、快適性が向上する人や地域が限定されています。そのため、下水道が整備されることによって利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金(分担金)制度です。
 負担金の計算方法は地域によって異なりますので、金額や納付方法などについては、市役所下水道課普及係または東部上下水道課下水道係へお問い合わせ下さい。
 「下水道受益者負担金(分担金)について」のページもご覧ください。

Q8.負担金と分担金は何が違うのですか。

 徴収の根拠となる法令と名称は異なりますが、計算方法や基本的な考え方については同じものです。根拠法令はそれぞれ、
 ・受益者負担金・・・都市計画法第75条
 ・受益者分担金・・・地方自治法第224条
 どちらが適用されるかは、お住いの地域により異なります。

Q9.下水道を使わない場合でも受益者負担金や分担金を支払う必要がありますか。

 下水道へ接続することができるようになった建物所有者の方は、早急に下水道へ接続しなければなりません。(下水道法第11条及び一関市下水道条例第3条)
 また、下水道へ接続できるようになった土地については、建物の有無、公共ます設置の有無に関わらず、負担金(分担金)が賦課されます。
 ただし、農地や山林などの場合は徴収猶予制度、道路の場合は減免制度があります。
 「下水道受益者負担金(分担金)について」のページもご覧ください。

Q10.既に浄化槽を設置していても、受益者負担金(分担金)を支払う必要はありますか。

 下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは異なり、快適性が向上する人や地域が限定されています。そのため、下水道が整備されることによって利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)制度です。
 受益者負担金(分担金)制度における「受益」とは、土地そのものの価値上昇を指しています。下水道に接続できるようになった土地は、それ以外の土地に比べて資産価値が増加していると評価されますので、例え浄化槽を設置している土地であっても、受益者負担金(分担金)は賦課されます。
 既に浄化槽を設置している方も、受益者負担金(分担金)をお支払いいただき、下水道に切り替えていただく必要があります。

下水道接続工事(水洗化工事)について

Q11.下水道接続工事はどこへ頼めばいいですか。

 一関市排水設備指定工事店へご依頼ください。
 排水管を下水道へ接続するための「排水設備工事」は、正しく行われないと詰まりが発生して悪臭や故障の原因となり、下水道の機能に悪影響を及ぼします。
 このため、排水設備工事は、工事に必要な専門知識と技術を持った「一関市排水設備指定工事店」にお申し込みください。指定工事店以外の業者などが排水設備工事をした場合は、工事そのものが無効となり、やり直しをしていただくこととなりますので、ご注意してください。
 排水設備指定工事店一覧(差替予定あり)

Q12.工事費用はどのくらいかかりますか。

 ご家庭の状況により金額が異なりますので、複数社から見積もりを取っていただくことをおすすめします。
 なお、ご家庭の排水設備工事費用を簡単に計算できる「排水設備工事費シミュレーション」のページがありますので、ご参考にしてください。

Q13.業者により工事費用が異なるのはなぜですか。工事金額の基準は無いのですか。

 市では排水設備工事基準を設けており、これに則った工事を行うことが義務付けられています。ただし、工事金額に関しては、人件費や使用する機材、工事に掛かる日数、といった要素が工事業者によって異なるため、一様ではありません。
 排水設備工事にあたっては、複数社から見積もりを取っていただくことをおすすめします。

Q14.工事にあたって、補助金等はありますか。

 下水道接続に関する補助制度は、2つあります。
 詳しくは、「排水設備を設置する際の支援制度」のページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課
(下水道工務係) 電話番号:0191-21-8584(直通)
(普及係)    電話番号:0191-21-8572(直通)

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