当日投票できない人は期日前投票を

 投票日当日に次の理由で投票所で投票できない方は、期日前投票ができます。

 ・仕事がある

 ・冠婚葬祭などがある

 ・旅行や買い物などで自分の投票所の区域外に出掛けている

 ・障がい、病気、けが、妊娠などの理由で歩行が困難 など

 期日前投票所は、選挙の公示または告示の翌日から順次開設します。期日前投票を行う場合は、期日前投票事由に該当する旨の宣誓書(投票所入場券の裏側に印刷)を書いていただきます。ハンコは不要です。また、投票所入場券をお持ちでない場合でも、期日前投票所に備えている宣誓書に書いていただくことで、期日前投票ができます。

 投票所での混雑緩和のため、期日前投票を積極的に利用してください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のために期日前投票を行う際の宣誓書の理由欄は、6(天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること)に〇をしてください。

 期日前投票所は、投票日前日の土曜日が一番混み合います。密を避けるため、早めに投票をお願いします。

※期日前投票所の開設期間などは、選挙の都度、選挙特設ページでお知らせします。