不在者投票、郵便投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、岩手県選挙管理委員会が指定する医療機関や施設に入院や入所している人は、その医療機関・施設で不在者投票ができます。

他の市町村での不在者投票

仕事や旅行などで、投票日まで他の市町村に滞在する場合は、一関市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。

◆不在者投票の手続き

1 一関市選挙管理委員会に直接または郵便により投票用紙などを請求します。

2 請求に基づき、一関市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。

3 告示日の翌日以降投票日の前日までに、交付された投票用紙などを持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票します。

※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに持参してください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。 

 

不在者投票請求書兼宣誓書(R5県知事・県議選).pdf [85KB pdfファイル] 

  

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指定病院等における不在者投票

不在者投票ができる施設として指定された病院や施設に入院(所)されている方は、その施設で不在者投票をすることができますので、投票を希望される方は、施設の長に申し出てください。

 

◆指定病院等において、入院(所)されている選挙人の依頼により投票用紙の請求以降の手続きを一関市選挙管理委員会へ行う場合は、次の様式により行ってください。

指定病院等不在者投票様式類(R5県知事・県議選).pdf [95KB pdfファイル] 

指定病院等不在者投票様式類(R5県知事・県議選).docx [35KB docxファイル] 

 

指定病院等不在者投票様式類(代理投票処理簿)(R5県知事・県議選).pdf [41KB pdfファイル] 

指定病院等不在者投票様式類(代理投票処理簿)(R5県知事・県議選).docx [22KB docxファイル] 

郵便等による不在者投票

郵便投票による投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を受けている方で一定の要件に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方は郵便による不在者投票ができます。郵便による不在者投票の手続きは、令和5年8月30日(水)までに行ってください。

◆対象となる方

 1 身体障害者手帳に以下の内容の記載がある方

(1)障害名   両下肢、体幹、移動機能の障害

  障害の程度 1級、2級

(2)障害名   心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

  障害の程度 1級、3級

(3)障害名   免疫、肝臓の障害

  障害の程度  1級、2級、3級

2 戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある方

(1)障害名   両下肢、体幹の障害

  障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

(2)障害名   心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

  障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載がある方

 

郵便による不在者投票用紙等請求書(その1)(R5県知事・県議選).pdf [50KB pdfファイル] 

 

◆代理記載による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

1 身体障害者手帳に以下の内容の記載がある方

  障害名   上肢、視覚の障害

  障害の程度 1級

2 戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある方

 障害名   上肢、視覚の障害

 障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

 

 郵便による不在者投票用紙等請求書(その2)(代理記載用)(R5県知事・県議選).pdf [51KB pdfファイル] 様式

 

※郵便等投票証明書の交付申請の手続きなどについて、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。