計画の目的  

1 計画策定の趣旨

第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)

 平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」ことが示されました。また、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」において、保険者は、「健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行う」ものとされました。

 また、市町村国保は加入者の平均年齢が高く、一人あたりの医療費も高くなる傾向にあることに加えて、高齢化の進展や高度な医療の普及に伴う医療費の増加等によりその運営は全国的に年々厳しさを増しており、こうした課題に対応するため、平成30年度から都道府県が国保財政運営の責任主体として位置付けられ、国による財政支援の拡充が図られたところです。

 これらの状況を踏まえ、本市ではKDBシステム等を用いた被保険者の健康課題の分析をもとに保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施、評価及び改善を通して医療費増加の抑制に取り組んできたところです。

 平成30年度から令和5年度までを期間とする第2期保健事業計画(データヘルス計画)が終期を迎えることから、引き続きデータ分析に基づく保健事業を実施するため、第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。

第4期特定健康診査等実施計画

 生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成することを目的に、保険者においては平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)に基づき、特定健康診査(以下、「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施が義務付けられてきました。

 本市においても、同法に基づき作成された特定健康診査等基本方針に基づき、実施計画を策定し、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に取組んできたところです。

 平成30年度から令和5年度を期間とする第3期特定健康診査等実施計画が終期を迎えることから、国での方針の見直しの内容を踏まえ、第4期特定健康診査等実施計画を策定しました。

 2 計画の位置づけ

 第3期データヘルス計画は、本市が策定した健康増進計画である「健康いちのせき21計画(第二次)」を踏まえながら、国民健康保険被保険者の健康増進を図っていく計画です。

 また、保健事業の中核をなす特定健康診査及び特定保健指導について、具体的な実施方法を定める「第4期特定健康診査等実施計画」を第3期データヘルス計画と一体的に策定し、実施していくものとします。

 3 計画の期間

  計画の期間は、令和6年度から令和11年度までとし、必要に応じて見直していくものとします。

計画の詳細

 計画の詳細は、こちらをご覧ください。

一関市国民健康保険 第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第4期特定健康診査等実施計画 .pdf [ 24436 KB pdfファイル]