戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、家族が死亡したとき、結婚するとき、離婚するときなどは必ず届出をしてください。
戸籍の届出は夜間や休日など時間外でも受け付けています。

 

出生届

子どもが生まれたとき

死亡届

家族が死亡したとき

婚姻届

結婚するとき

離婚届

離婚するとき

その他

出生届

届書右半面に医師などが記入・押印した出生証明書が必要です。
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
届け出されるときは、母子手帳をご持参ください。

届出期間

子どもが生まれた日から14日以内

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

死亡届

届書右半面に医師が署名した死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届け出終了後、埋火葬許可証を交付します。

届出期間

死亡した日から7日以内

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

婚姻届

届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、婚姻届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

離婚届

協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
届け出されるときは、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている証明書をお持ちの人はご持参ください。
住所の異動がある場合は、離婚届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でお話しください。

協議離婚の場合は届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。

 

関連する手続きはこちら(いちのせき住民サービスチェックシート)

転籍届

転籍届の場合は筆頭者及び配偶者両名の署名が必要です。

その他

その他の届け出については、本庁市民課または各支所市民福祉課の窓口でご確認ください。