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地域づくり支援制度

地域づくり支援制度

自治会等活動費総合補助金

目的

地域の課題は地域で解決するという自治意識を醸成するとともに、地域の実情に応じた活動の展開や地域課題の解決に積極的に取り組む自治会等の育成と活動を支援することを目的としています。

地域おこし事業費補助金

目的

一関市地域おこし事業費補助金は、市内の地域団体等や若者が、魅力と活力あるまちづくり、地域づくりの活動に取り組むためのきっかけを支援する補助金です。

地域おこしや人づくりの活動に自主的に取り組む際の経費を補助します。

補助対象者
区分 補助対象者
地域おこし事業

次の全ての要件を満たす地域団体など

  • おおむね一関市民で構成された団体
  • 5人以上で構成された団体
若者による地域活性化事業

次の全ての要件を満たす地域団体など

  • 15歳(中学生を除く。)以上40歳未満の者(以下「若者」という。)を含む団体であって、申請日時点で構成員の過半数が若者である団体
  • 申請日時点で18歳以上の若者が代表者である団体
  • 市内に居住、通勤または通学している者で構成されている団体
  • 市内を活動の拠点とする団体
補助対象事業

次のようなソフト事業を対象とします。

  1. 地域産業の振興に資する内容や地域資源·地域特性を生かした事業
  2. 市内外で交流、連携するなど、市民活動や地域経済の活性化に資する事業
  3. 次代を担う人材の育成などに資する事業
  4. 省エネルギー、再生可能エネルギーの取組を推進し、循環型社会の構築に資する事業
  5. 安全・安心に暮らすことのできる、環境づくりなどに資する事業
  6. 前各号に掲げるもののほか、魅力、活力ある地域づくりに資する事業

同一の内容の事業について、複数年の事業提案をすることができます。
ただし、同一団体からの同一内容の事業提案は、3年を限度とします。

●複数年度取り組もうとする計画、事業で、申請1年目に交付決定となった場合でも、3年間の補助金交付が確約されるものではありません。
複数年取り組む場合も、毎年の申請が必要になります。

●事業内容が補助金の交付目的、対象事業に該当しないと認められる場合には、補助金の交付対象になりません。

同一内容の事業とは、次のような場合をいいます。

(例)事業の実施場所や会場を変えて、同じことを行う場合
    同じ団体や個人を呼んでのコンサートやイベントの実施
    事業の対象者を変えて、同じことに取り組んでいる事業

補助対象期間

交付決定の日から翌年2月末までに実施される事業

補助金の額
区分 補助金の額(補助率)
地域おこし事業

申請1年目 対象経費の3分の2以内の額 (上限額50万円)

申請2年目 対象経費の2分の1以内の額 (上限額50万円)

申請3年目 対象経費の3分の1以内の額 (上限額50万円)

若者による地域活性化事業

対象経費の10分の10以内の額 (上限額20万円)

※ 申込み多数の場合は、予算の範囲内で上限額を調整する場合があります。

要綱・様式

元気な地域づくり事業

目的

地域住民と行政が相互に協力し、それぞれの創意工夫により事業を展開することにより、地域を元気にし、かつ、地域特性を生かした特色ある地域づくりを推進することを目的としています。

事業の実施
  • 市役所各支所(一関地域は各担当部)が事業主体となり、地域住民と共に取り組む
  • 元気な地域づくり事業の目的を達する内容であることを前提とし、特に対象外の事業は設けない
  • 事業選定及び実施にあたっては、地域住民などとの協議を行い、十分な合意形成を行う
  • 単年度事業を基本とする
  • 後年度に市の負担(維持管理費など)が発生しない事業
事業の予算

市長が毎年度、各支所に配分

予算の執行

支所長(一関地域はまちづくり推進部長)が実施事業を決定し、支所長の権限で執行

期待される効果
  • 良い意味での競争意識が醸成され、地域が元気になり、ひいては、市全体の活性化につながる
  • 地域が自らの発想で事業を計画することができるため、特色のあるまちづくりが展開される
事業実施状況

地域づくり交付金

目的

地域課題の解決に取り組む地域協働体の活動を支援し、地域協働体の自主的、主体的な取組を促進するため、地域づくり計画に基づく事業に取り組む地域協働体に対し、交付金を交付する。

対象団体

全地域協働体

対象経費

地域づくり計画に基づく地域課題の解決につながる事業の実施に要する経費

対象外経費
  1. 政治活動、宗教活動を目的とする事業に関する経費
  2. 懇親や親睦を目的とした飲食や旅行に関する経費

集落支援員

集落支援員とは

総務省が進める取組で、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウや知見を有した人材を 「集落支援員」として配置し、自治体職員と連携しながら、集落の巡回や状況把握などを行うものです。
市では、少子・高齢化が進展する中、この制度を活用して、地域コミュニティの維持及び活性化を図るため、令和7年度、各地域協働体から推薦のあった職員を「一関市集落支援員」として委嘱しました。

主な活動
  • 地域の現状把握
  • 地域の現状や課題などについての話合い
  • 地域の維持・活性化
  • 地域と行政または関係機関との連絡調整
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