税源移譲「住民税の税率が一律10パーセントに ~定率減税(7.5パーセント)が廃止~」

 住民税(市民税・県民税)の税率は、本年度から所得の額にかかわらず一律10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)になりました。これに併せて本年分の所得税の税率も、区分が4段階から6段階に改正されています。その内容は次の表のとおりです。
 これらの改正後も、1年間の住民税と所得税を合わせた個人の負担額は、所得が変わらなければ基本的に変わりません。
 しかし、景気回復のために平成11年度からとられてきた定率減税措置の廃止(7.5パーセント→0パーセント)や個人の収入の増減により、実際の税負担額は変わります。

住民税の税率改正

課税所得金額18年度以前19年度以降
市民税県民税市民税県民税
200万円以下3%2%6%4%
700万円以下8%-10万円
700万円超10%-24万円3%-7万円

所得税の税率改正

課税所得金額18年分以前19年分以降

195万円以下

10%5%
330万円以下10%-9万7500円
695万円以下20%-33万円20%-42万7500円
900万円以下23%-63万6000円
1800万円以下30%-123万円33%-153万6000円
1800万円超37%-249万円40%-279万6000円

改正の税額への影響と時期

区分

住民税所得税
給与所得者大部分の人が増加19年6月給与天引き分から大部分の人が減少19年1月源泉徴収分から
自営業者など19年6月納付分から19年分所得(20年2・3月申告分)から
年金受給者19年6月納付分から19年2月受給以降の源泉徴収分から

モデルケース 定率減税の廃止分を含めると、税額がこのように変わります(年額・均等割を含む)

給与または

年金収入

住民税所得税負担増減額
18年度19年度増減18年度19年度増減
給与所得者の場合単身者200万円3万6900円7万1500円3万4600円5万7600円3万2000円△2万5600円9000円
400万円9万4200円19万5500円10万1300円16万9200円9万4000円△7万5200円2万6100円
600万円22万500円33万5500円11万5000円29万5200円23万500円△6万4700円5万300円
夫婦+子ども2人(うち1人は特定扶養親族)200万円0円0円0円0円0円0円0円
400万円4万2900円7万500円2万7600円4万4100円2万4500円△1万9600円8000円
600万円11万7800円22万1500円10万3700円17万100円9万4500円△7万5600円2万8100円
年金受給者の場合65歳以上・単身者150万円5000円5000円0円0円0円0円0円
200万円1万9300円3万3500円1万4200円2万3400円1万3000円△1万400円3800円
250万円4万600円7万9500円3万8900円6万4800円3万6000円△2万8800円1万100円
65歳以上・配偶者が70歳未満150万円0円0円0円0円0円0円0円
200万円5000円5000円0円0円0円0円0円
250万円2万5300円4万4000円1万8700円3万600円1万7000円△1万3600円5100円

※住民税+所得税の増減額が増えているのは、19年から定率減税が廃止になったことによります。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※65歳以上の人への非課税措置が廃止されたことに伴う経過措置については含めていません。

  

  

お問い合わせ先
本庁税務課市民税係