新規立地の企業様向け優遇制度企業立地促進奨励事業費補助金市が指定する地域に工場等用地を取得し工場等を新設する場合に要する経費(固定資産投資額)の10〜15%を補助金として受け取ることができます。また、指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースとした場合)にあっても、要する経費の10%を補助金として受け取ることができます。 ≪概要≫
生産設備等投資促進補助金立地企業が市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。 ≪概要≫
立地企業操業支援事業立地企業が操業する際、市内の事業所等に勤務する従業員の人材育成事業に要する経費について、補助金として受け取ることができます。 ≪概要≫
ITソフトウェア関連企業立地促進事業補助金市内に事業所等を新設する場合に要する経費(固定資産投資額)の10%を補助金として受け取ることができます。また、新規雇用創出補助、事業所賃借料補助、通信回線使用料補助など事業所運営に必要な経費に対して補助金を受け取ることができます。 ≪概要≫
企業立地促進資金貸付市内において工場等の新設又は増設をする場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく低利融資を受けることができます。 ≪融資対象≫
≪融資条件≫
※そのほか、取扱金融機関所定の条件によります。 企業立地促進資金利子補給補助金市内において「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく融資を受け工場等の新設又は増設をする場合、融資実行日から3年を限度として支払利息相当額を補助金として受け取ることができます。 ≪概要≫
≪要件≫
※市中銀行等による他の融資は対象となりません。 税制上の優遇措置各法律に基づく開発地域などにおいて次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。 ≪概要≫
※上記のほか、「岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)」による税制上の特例措置があります。対象地域、要件等の詳細についてはお問合せください。 ≪課税免除の手続き≫ 課税免除については、申請手続きが必要となります。
本社機能の移転・拡充の税制優遇地域再生法に基づき、本社機能の移転・拡充を行う場合、税制上の優遇措置が受けられます。 ≪支援の内容≫ 岩手県では、本社機能(※)の移転又は拡充を行う事業者を支援するため、平成28年6月17日付けで地域再生法に基づく地域再生計画「希望郷いわて本社機能移転・拡充促進プロジェクト」の認定を受けました。 ※本社機能(特定業務施設)…「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」、「情報サービス事業部門」のいずれかを有する事務所もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所のこと。 ≪固定資産税の免除及び不均一課税区分≫
≪認定を受けるための手続き≫ 様式「地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書」に各種書類を添えて岩手県に提出してください。 本制度及び税制等支援の詳細については,下記リンク先の岩手県企業立地ガイド内「本社機能の移転・拡充に対する支援」をご覧ください。 『 特定区域における産業の活性化に関する条例 』に基づく支援市の申請に基づき県が指定した特定区域において工場等を整備する場合、税の課税特例措置や大型補助、融資枠拡大などの支援を受けることができます。 ≪概要≫
※指定地域(特定区域)の詳細につきましては、市工業振興課にお問い合わせ下さい。 |
優遇制度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||