重大な消防法令違反のある防火対象物を公表

建物を利用される皆様の安心・安全のため、一関市火災予防条例第47条の2に基づき、重大な消防法令違反のある防火対象物を一関市消防本部のホームページで公表します。

公表の対象となる防火対象物

消防法で「特定防火対象物」(下表)と定めている飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院などの不特定多数の方が利用する建物

特定防火対象物

(1)項 イ 劇場、映画館等
ロ 公会堂、集会場等
(2)項 イ キャバレー等
ロ 遊技場等
ハ 性風俗特殊営業店舗等
ニ カラオケボックス等
(3)項 イ 料理店等
ロ 飲食店等
(4)項   物品販売店舗等
(5)項 イ 旅館、ホテル等
(6)項 イ 病院、診療所等
ロ 特別養護老人ホーム等
ハ 老人デイサービスセンター等
ニ 幼稚園等
(9)項 イ 特殊浴場
(16)項 イ 特定複合用途対象物
(16の2)項 地下街
(16の3)項 準地下街

公表の対象となる重大な法令違反の内容


屋内消火栓設備の未設置


スプリンクラー設備の未設置


自動火災報知設備の未設置

これらの設備は初期消火に大きな効果があることや、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的軽減を大きく図るものとして、重要な役割を果たす消防用設備です。そのため、これらの設備が設置されていない消防法令違反は、重大な違反として位置付けています。

公表の方法

消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を覚知し、立入検査結果を通知後、14日経過しても違反が是正されない場合に、一関市消防本部ホームページ上で公表を行います。
※公表を行う場合は、公表する7日前までに文書で通知します。また、ホームページ掲載後、違反事項が改善された場合は、公表内容を削除します。

公表する事項

  • 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • 公表日及び所轄の消防署

公表されている防火対象物

重大な消防法令違反のある防火対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。

公表対象物一覧表(PDF)

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