重大な消防法令違反のある防火対象物を公表
建物を利用される皆様の安心・安全のため、一関市火災予防条例第47条の2に基づき、重大な消防法令違反のある防火対象物を一関市消防本部のホームページで公表します。
公表の対象となる防火対象物
消防法で「特定防火対象物」(下表)と定めている飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院などの不特定多数の方が利用する建物
特定防火対象物
(1)項 | イ | 劇場、映画館等 |
---|---|---|
ロ | 公会堂、集会場等 | |
(2)項 | イ | キャバレー等 |
ロ | 遊技場等 | |
ハ | 性風俗特殊営業店舗等 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
(3)項 | イ | 料理店等 |
ロ | 飲食店等 | |
(4)項 | 物品販売店舗等 | |
(5)項 | イ | 旅館、ホテル等 |
(6)項 | イ | 病院、診療所等 |
ロ | 特別養護老人ホーム等 | |
ハ | 老人デイサービスセンター等 | |
ニ | 幼稚園等 | |
(9)項 | イ | 特殊浴場 |
(16)項 | イ | 特定複合用途対象物 |
(16の2)項 | 地下街 | |
(16の3)項 | 準地下街 |
公表の対象となる重大な法令違反の内容
屋内消火栓設備の未設置
スプリンクラー設備の未設置
自動火災報知設備の未設置
これらの設備は初期消火に大きな効果があることや、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的軽減を大きく図るものとして、重要な役割を果たす消防用設備です。そのため、これらの設備が設置されていない消防法令違反は、重大な違反として位置付けています。
公表の方法
消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を覚知し、立入検査結果を通知後、14日経過しても違反が是正されない場合に、一関市消防本部ホームページ上で公表を行います。
※公表を行う場合は、公表する7日前までに文書で通知します。また、ホームページ掲載後、違反事項が改善された場合は、公表内容を削除します。
公表する事項
- 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
- 違反の内容
- 公表日及び所轄の消防署
