重大な消防法令違反のある防火対象物を公表

建物を利用される皆様の安心・安全のため、一関市火災予防条例第47条の2に基づき、重大な消防法令違反のある防火対象物を一関市消防本部のホームページで公表します。

公表の対象となる防火対象物

消防法で「特定防火対象物」(下表)と定めている飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院などの不特定多数の方が利用する建物

特定防火対象物

(1)項 劇場、映画館等
公会堂、集会場等
(2)項 キャバレー等
遊技場等
性風俗特殊営業店舗等
カラオケボックス等
(3)項 料理店等
飲食店等
(4)項   物品販売店舗等
(5)項 旅館、ホテル等
(6)項 病院、診療所等
特別養護老人ホーム等
老人デイサービスセンター等
幼稚園等
(9)項 特殊浴場
(16)項 特定複合用途対象物
(16の2)項 地下街
(16の3)項 準地下街

公表の対象となる重大な法令違反の内容


屋内消火栓設備の未設置


スプリンクラー設備の未設置


自動火災報知設備の未設置

これらの設備は初期消火に大きな効果があることや、火災の発生をいち早くその建物内にいる人に知らせ、火災の人的・物的軽減を大きく図るものとして、重要な役割を果たす消防用設備です。そのため、これらの設備が設置されていない消防法令違反は、重大な違反として位置付けています。

公表の方法

消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を覚知し、立入検査結果を通知後、14日経過しても違反が是正されない場合に、一関市消防本部ホームページ上で公表を行います。
※公表を行う場合は、公表する7日前までに文書で通知します。また、ホームページ掲載後、違反事項が改善された場合は、公表内容を削除します。

公表する事項

  • 違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • 公表日及び所轄の消防署

公表されている防火対象物

重大な消防法令違反のある防火対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。

公表対象物一覧表(PDF)

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