山火事に注意しましょう!!

野外焼却は原則禁止

 家庭ごみ野外焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっていいます。
 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下「岩手県条例」という。)で例外として野外焼却が認められているものは以下のとおりとなります。

  1. 法令に基づく焼却
    (伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却)
  2. 風俗習慣上の行事のための焼却
    (火祭り、どんと焼き等)
  3. 農林漁業のためのやむを得ない焼却
    (草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却)
  4. 学校教育等のための焼却
    (キャンプファイヤー等)
  5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却
    (落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈りとった草木の焼却)

たき火届出

 例外として認められている野外焼却(上記1から5、以下「たき火」という。)を実施する場合は、消防署でたき火の実態を把握し気象状況等を考慮しながら消火準備等の防火指導を実施し出火防止を図る必要があるため、たき火届出(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)を最寄りの消防署、分署に届出願います。
 なお、「火入れ」許可(一関市長又は平泉町長)を得ている行為については、たき火届出は不要です。
 たき火届出の様式は、一関市消防本部ホームページからダウンロードできます。(一関市消防本部ホームページ>ダウンロード>予防関係様式)
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/syobo/download/yobou.html

※林野火災注意報、林野火災警報及び火災警報発令時は、火の使用が制限されます。

山火事防止対策

 山火事は大半が、「たき火」や「火入れ」といった人為的な要因によるものが出火原因となっております。大切な森林を守るため、次のことに注意しましょう。

★風が強いとき、空気が乾燥しているときは、たき火をしない。
★枯草など、燃えやすい物の近くで、たき火をしない。
★たき火は消火の準備をしてから行い、その場を離れない。
★たばこの投げ捨ては、絶対しない。
★火遊びをしない。

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