新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証5号の指定期間が延長・対象業種が指定されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間が、令和5年9月30日から令和5年12月31日まで延長されました。
指定業種一覧(R05.10.01~12.31).pdf [182KB pdfファイル]
詳細は中小企業庁ホームページへ
セーフティネット保証5号について
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証5号の概要 [353KB pdfファイル]
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように、令和2年3月16日に認定基準が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症にかかわる認定基準の運用緩和について(令和2年3月16日更新) [249KB pdfファイル]
対象となる要件
次のいずれかに該当する中小・小規模事業者が対象となります。
セーフティネット保証5号(イ):売上高等の減少
指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
セーフティネット保証5号(ロ)原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行い、製品等に係る原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
セーフティネット5号イ(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)
5号(イ)(1)~(3):直近3か月間の売上で認定申請する場合。
認定種類
様式 | 説明 | 申請書 | 計算書 |
イ-(1) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | 5-イ-(1)申請書.docx ![]() |
5-イ-(1)計算書.xlsx ![]() |
イ-(2) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を見たす場合 |
5-イ-(2)申請書.docx ![]() |
5-イ-(2)計算書.xlsx ![]() |
イ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(3)申請書.docx ![]() |
5-イ-(3)計算書.xlsx ![]() |
「最近1か月」は売上高等の実績がまとまっている直近のことを指し、申請日が属する月の1~3か月程度としています。
特段の事情により4か月以上前になる場合は、その理由等を売上台帳等の余白に記入願います。
必要な書類(各1部)
- 5号イ-(1)~(3)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証等)
セーフティネット5号(イ)認定基準の運用緩和
通常の申請書に加え、時限的な運用緩和により、「今後の見込みを含む最近3か月間の売上高の比較」などで申請が可能です。
【緩和後の認定基準】新型コロナによる影響を受けている場合に限り使用する。
認定種類
様式 | 説明 | 申請書 | 計算書 |
イ-(4) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | 5-イ-(4)申請書.docx ![]() |
5-イ-(4)計算書.xlsx ![]() |
イ-(5) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を見たす場合 |
5-イ-(5)申請書.docx ![]() |
5-イ-(5)計算書.xlsx ![]() |
イ-(6) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(6)申請書.docx ![]() |
5-イ-(6)計算書.xlsx ![]() |
【例】令和5年4月に申請する場合(令和2年3月には新型コロナの影響尾を受けた事業者の場合)
令和4年3月の売上高(実績)が平成31年3月の売上高(実績)に比べ、5%以上減少していること。
令和4年3月の売上高(実績)と令和4年4月・5月の売上高(見込み)の合計額が、平成31年3月・4月・5月(実績)の合算額と比べ、5%以上減少していること。
<新型コロナウイルス感染症発症から1年経過後の売上高の比較について>
売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしています。
原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することになります。
詳しくは下記をご覧ください。(イ-(1)~(3)は該当しません。)
必要な書類(各1部)
- 5号イ-(4)~(6)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証等)
セーフティネット5号ロ(原油価格の上昇)
認定種類
様式 | 説明 | 申請書・計算書 |
ロ-(1) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | (ロ)5-ロ-1 [35KB docxファイル]![]() |
ロ-(2) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の 双方が認定基準を見たす場合 |
(ロ)5-ロ-2 [31KB docxファイル]![]() |
ロ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
(ロ)5-ロ-3 [34KB docxファイル]![]() |
「最近1カ月」は売上高等の実績がまとまっている直近のことを指し、申請日が属する月の1~3か月程度としています。
特段の事情により4か月以上前になる場合は、その理由等を売上台帳等の余白に記入願います。
必要な書類(各1部)
- 5号ロ-(1)~(3)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証等)
留意事項
- 申請は商政課へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日を要しますのでご注意ください。
- 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。
本人以外の申請
本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状の提出が必要です。
委任状参考様式(金融機関用) [17KB docxファイル]
