Q:後期高齢者医療制度になる前は、国民健康保険被保険者証と国民健康保険高齢受給者証の二つを持参して病院を受診していました。今度は後期高齢者医療被保険者証だけで病院を受診することができますか?

A:後期高齢者医療被保険者証だけで病院を受診することができます。

Q:職場の健康保険に加入したり、被扶養者になったときの手続きについて教えてください。

A:次の手続きが必要です。

  1. 社会保険などの健康保険に加入したり、夫などの被扶養者になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。本庁国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、会社などから交付される健康保険被保険者証とこれまで使用していた国民健康保険被保険者証、マイナンバーのわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。
  2. 医療費助成(乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭)を受給している人は、窓口でその旨を話し、医療費助成資格変更届を提出してください。
Q:職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれたときの手続きについて教えてください。

A:次の手続きが必要です。

  1. 社会保険などの健康保険をやめたり、夫などの扶養からはずれた場合で、他の保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する手続き(今まで加入していた健康保険の任意継続を選択することもできます)と、国民年金への加入手続きが必要です。本庁国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、会社などから交付される健康保険資格喪失証明書、届出人の本人確認ができるもの、年金手帳など基礎年金番号のわかるもの、認印、マイナンバーのわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。
  2. 社会保険などの健康保険の任意継続の期間が満了する場合は、満了する2週間前から国民健康保険に加入する手続きをすることができます。
  3. 医療費助成(乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭)を受給している人は、窓口でその旨を話し、医療費助成資格変更届を提出してください。