後期高齢者医療制度


■詳しいお問い合わせは                                     
市民環境部国保年金課   電話:0191-21-2111(内線8322) 
E-Mail:kokuho@city.ichinoseki.iwate.jp

■制度についてのお問い合わせは                                     
岩手県後期高齢者医療広域連合   電話:019-606-7500(代表) 
岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ

後期高齢者医療制度について

■ 後期高齢者医療制度

高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために「後期高齢者医療制度」が創設され、平成20年4月から始まりました。

■ 後期高齢者医療制度の運営

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位に全市町村が加入する広域連合が行います。
岩手県では、平成19年2月に県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
広域連合は、岩手県の運営主体(保険者)となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などの事務を行い、市町村は、保険料の徴収や各種申請や届出の受付、資格確認書等の引渡しなどの窓口業務を行います。

■ 後期高齢者医療制度の財政

後期高齢者の患者負担分(病院などでの窓口負担分)を除き、残りを国・県・市町村が負担する公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、後期高齢者から納めていただく保険料(約1割)で運営されています。
高齢者が安心して医療を受けられるしくみを、世代を超えてみんなで支えています。

制度の対象となる方(被保険者)について

■ 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は

次のいずれかに該当する方が後期高齢者医療制度の被保険者になります。
(生活保護を受けている方を除きます。)

  •  75歳以上の方(75歳の誕生日から対象になります)
  •  65歳~74歳の方で、一定以上の障がいに該当する方(認定を受けた日から対象となります)
一定以上の障がいとは
  • 身体障害者手帳 1級・2級・3級と4級の一部
  • 国民年金法における障害年金 1・2級
  • 療育手帳 A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

※65歳~74歳の一定以上の障がいの方は、認定の取り下げをすることもできます。

■ 被保険者証・資格確認書について

令和6年12月1日までは「後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)」が一人に1枚交付されます。

この「被保険者証」は、住所や負担割合に変更がなければ、そのまま有効期限までお使いいただくことができます。(最長で令和7年7月31日まで)

令和6年12月2日以降、75歳の誕生日を迎える方、「被保険者証」に記載されている住所や負担割合に変更が生じた方、「被保険者証」を紛失した方等には、新たに『後期高齢者医療資格確認書(以下『資格確認書』という。)』が交付されます。

この『資格確認書』は今までの「被保険者証」に代わるものとして、医療機関でお使いいただくことができます。

次のような場合は、窓口での手続きが必要です。

【資格取得】

こんなとき

必要なもの

県外から転入してきたとき(住所地特例・生活保護受給者を除く)

負担区分等証明書

障害認定証明書

(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳))

特定疾病認定証明書

(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)

健康保険被扶養者証明書

(制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方) 

障がい認定を受けるとき

障がいの程度を確認できる次の書類のいずれか1つ

身体障害者手帳(1~3級・4級の一部)

障害基礎年金証書(1・2級)

療育手帳(A)

精神障害者保健福祉手帳(1・2級)

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止通知書

県外の広域連合の住所地特例ではなくなったとき
(市内の施設(住所地特例の該当施設)から施設以外のところへ転居した)

負担区分等証明書

障害認定証明書

(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳))

特定疾病認定証明書

(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)

健康保険被扶養者証明書

(制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方) 

【資格喪失】

こんなとき

必要なもの

死亡したとき

被保険者証または資格確認書

喪主に葬祭費が支給されます。振込口座がわかるものが必要です。

県外へ転出するとき

被保険者証または資格確認書

生活保護を受けたとき

被保険者証または資格確認書、保護開始決定通知書

障がい認定の該当ではなくなったとき

被保険者証または資格確認書、障がい状態に該当しなくなったことがわかるもの

障がい認定を撤回するとき

被保険者証または資格確認書

住所地特例※でなくなったとき

被保険者証または資格確認書

【資格変更】

こんなとき

必要なもの

氏名が変わったとき

被保険者証または資格確認書

市内で住所が変わったとき

被保険者証または資格確認書

県内の他市町村へ転出するとき

被保険者証または資格確認書

県内の他市町村から転入したとき

被保険者証または資格確認書(前住所地に返還していない場合のみ)

住所地特例※適用

被保険者証または資格確認書

住所地特例※の変更

被保険者証または資格確認書

※住所地特例…福祉施設への入所でほかの都道府県に住所を移す場合は、引き続き移す前の広域連合の被保険者となります。

医療機関を受診するとき

■ 被保険者証等の提示

令和7年7月31日までは、マイナ保険証・被保険者証・資格確認書のいずれかを受付に提示してください。

■ 自己負担割合

現役並み所得者は3割負担、一定以上の所得のある方は2割負担、それ以外の方は1割負担です。
(詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください)

■ 一部負担金の減免

災害その他特別の事情で一部負担金の支払が困難な方は、申請により一部負担金の減免を受けられることがあります。

■ 入院したときの食事代

入院したときの食事代(1食あたり)は、下表のとおりです。 

所得区分

~令和6年5月31日

令和6年6月1日~

現役並み所得者・一般

460円

490円

低所得者Ⅱ

過去12か月の入院日数が90日以内

210円

230円

過去12カ月の入院日数が90日を越える

160円

180円

低所得者Ⅰ

100円

110円

※低所得者Ⅱ・・・世帯員全員が住民税非課税である方
※低所得者Ⅰ・・・世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

■ 療養病床に入院したときは

療養病床に入院する場合は、介護保険と同じ水準の食費と居住費を負担します。

所得区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

~令和6年5月31日

令和6年6月1日~

現役並み所得者・一般

 460円※1

 490円※2

370円

低所得者Ⅱ

210円

230円

370円

低所得者Ⅰ

130円

140円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

110円

 0円

※1 一部医療機関では420円
※2 一部医療機関では450円

■ 限度額適用について

低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ・現役並みⅡ・現役並みⅠの方の場合、申請により資格確認書に限度額区分を記載することができ、それを医療機関に提示すると上記の金額が適用されます。
また、一部負担金も自己負担限度額までの請求となります。(自己負担限度額はこちら

<手続きに必要なもの>

  1. 被保険者証または資格確認書
  2. 領収書(過去1年間の入院日数を確認するために必要な場合があります)

<有効期限>

 認定を受けた月の初日から次の7月31日まで

※令和6年12月1日時点で「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されている方は、「被保険者証」と一緒に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、令和7年7月31日までそのままお使いいただくことができます。

保険料について

■ 保険料は

保険料は個人ごとに決まり、被保険者1人ひとり全員に納めていただきます。
被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
※保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直しされます。

保険料額の算定式(令和6、7年度)

保険料年額(※1)=【均等割額】4万3,800円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額(※2)×8.53%(※3)
※1 保険料の限度額は1人年額80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方の令和6年度の限度額は73万円が適用されます。

※2 所得割額の算定にかかる被保険者の所得は「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」を原則とします。

※3 ※2の所得金額が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。                                                                                                                                                                                                               

(例)77歳被保険者(単身世帯)で公的年金収入300万円(年金所得180万円)の場合
4万3,800円+(180万円-43万円)×8.53% ≒ 16万600円(100円未満切り捨て)

低所得者に対する均等割額の軽減措置

世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主と被保険者の総所得金額をもとに行います。
また、未申告の場合は軽減措置が受けられません。 

  • 7割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下
  • 5割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数 以下
  • 2割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数 以下

※基礎控除額などは、税制改正などで今後変わる場合があります。

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、共済組合などのことです。市区町村国民健康保険と国民健康保険組合は含みません。

■ 保険料の納め方は

原則として年金からの天引きです(特別徴収)。
ただし、次の場合は、納付書で指定の納付場所(市税の納付場所と同じ)で納付いただきます(普通徴収)。

普通徴収(納付書で納める方法)になる場合
  1. 対象になる年金が年額18万円未満
  2. 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える
  3. 年度の途中で転入した
  4. 年度途中から後期高齢者医療制度に加入(年齢到達、生活保護廃止など)した
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます

手続きをしていただくことで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。
ただし、後期高齢者医療保険料に未納がある場合は変更することができませんし、変更後に未納が発生した場合は年金天引きに再度変更されます。

<手続きの方法>
通帳、届出印、被保険者証または資格確認書をご持参のうえ、金融機関の窓口で口座振替の手続きをお願いします。
金融機関での手続が終わりましたら、口座振替依頼書(本人控)、被保険者証または資格確認書をご持参のうえ、市の窓口で「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書」をご提出いただきます。

<注意点>
ご家族名義の口座からのお支払に変更した場合、確定申告などの税務申告で、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。
これにより、個人または世帯全体の所得税や住民税の金額が増減する場合があります。
また、手続きされた日にちによって、年金天引きが中止になる時期が異なります。

<受付場所>
本庁国保年金課
各支所市民福祉課

一関市後期高齢者医療保険料 納期一覧(年金から天引きにならない方)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

※納期限は、納期月の末日です。(12月は28日が納期限となります)

 納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌開庁日が納期限になります。

保険料の減免

災害その他特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは本庁国保年金課または岩手県後期高齢者医療広域連合へご相談ください。

制度からの医療給付について

後期高齢者医療制度で受けられる給付は次のような場合です。

■ 医療費が高額になったとき

高額療養費

1か月の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。振込口座を変更したい場合は、再度手続きが必要です。

<手続きに必要なもの>
1.被保険者証または資格確認書
2.振込先口座が確認できるもの

※被保険者本人以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要になります。 

<自己負担限度額(月額)> 

区分

外来(個人ごと)

外来 + 入院(世帯単位で合算)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉※1

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円〉※1

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%   

〈44,400円〉※1

一般Ⅱ

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう※2

57,600円

〈44,400円〉※1

一般Ⅰ

 18,000円※2

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※1 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは〈 〉内の金額になります。
※2 自己負担額の年間(8月1日~翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。

高額・介護合算療養費

世帯内で1年間(計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
※対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険に申請します。
※支給額が500円以下の場合は支給されません。

<自己負担限度額(年額)>

区  分

後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額

現役並み所得者Ⅲ

212万円

現役並み所得者Ⅱ

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

一般Ⅰ・Ⅱ

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

<手続きに必要なもの>

  1. 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 振込先口座が確認できるもの ※被保険者本人以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要になります
  4. 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に他の医療保険、または県外の後期高齢者医療から岩手県の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
  5. 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に県外市町村の介護保険から一関地区広域行政組合介護保険に異動した世帯員がいる場合)

■ いったん全額自己負担した場合

次のような場合は、かかった医療費はいったん全額自己負担しますが、その後申請して認められると、自己負担分以外の部分が払い戻されます。

こんなとき

手続きに必要なもの

やむを得ない理由で、被保険者証または資格確認書を提示しないで診療を受けたとき

診療内容の明細書(レセプト)、領収書、被保険者証または資格確認書、振込先が確認できるもの

海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます。)

診療内容を確認できるもの、領収書、被保険者証または資格確認書、振込先が確認できるもの

医師が必要と認めた、生血代やコルセットなどの治療用装具代がかかったとき

医師の証明書、装具の内容がわかる領収書、被保険者証または資格確認書、振込先が確認できるもの

医師が必要と認めた、鍼灸・マッサージなどの施術を受けたとき

医師の同意書、施術内容と費用が分かる領収書、被保険者証または資格確認書、振込先が確認できるもの

骨折やねんざなどで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

施術内容と費用がわかる領収書、被保険者証または資格確認書、振込先が確認できるもの

※被保険者本人以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要になります

■ 被保険者が亡くなったとき                                  

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に3万円が支給されます。

<手続きに必要なもの>

  1. 亡くなられた方の被保険者証または資格確認書
  2. 喪主の振込先口座が確認できるもの

※喪主以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要になります