セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号は全国的に業況の悪化している業種に属している中小企業者を支援するための措置です。
重要なお知らせ
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号「イ(4)~(6)」の運用が変更となります。
【変更後の内容】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける直前の同月を比較
上記変更に伴い7月1日から書式変更となっておりますので、ご注意ください。
また併せて、認定書類の受取方法も変更しますので予めご確認ください。
セーフティネット保証5号の対象業種が変更になりました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定業種は下記のとおりです(期間に注意)。
詳細は中小企業庁ホームページへ
対象業種の調べ方
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
(外部リンク)e-Stat(政府統計の総合窓口)
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。
3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
セーフティネット保証5号について
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証5号の概要 [353KB pdfファイル]
対象となる要件
次のいずれかに該当する中小・小規模事業者が対象となります。
セーフティネット保証5号(イ):売上高等の減少
指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
セーフティネット保証5号(ロ)原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行い、製品等に係る原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
セーフティネット5号イ(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)
5号(イ)(1)~(3):直近3か月間の売上で認定申請する場合。
認定種類
様式 | 説明 | 申請書 | 計算書 |
イ-(1) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | 5-イ-(1)申請書 | 5-イ-(1)計算書 |
イ-(2) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(2)申請書 | 5-イ-(2)計算書 |
イ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(3)申請書 | 5-イ-(3)計算書 |
「最近1か月」は売上高等の実績がまとまっている直近のことを指し、申請日が属する月の1~3か月程度としています。
特段の事情により4か月以上前になる場合は、その理由等を売上台帳等の余白に記入願います。
必要な書類(各1部)
- 5号イ-(1)~(3)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)
セーフティネット5号(イ)認定基準の運用緩和
通常の申請書に加え、「コロナの影響を受ける直前の同月3か月間の売上高の比較」などで申請が可能です。
【緩和後の認定基準】新型コロナによる影響を受けている場合に限り使用する。
認定種類
様式 | 説明 | 申請書 | 計算書 |
イ-(4) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | 5-イ-(4)申請書 | 5-イ-(4)計算書 |
イ-(5) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(5)申請書 | 5-イ-(5)計算書 |
イ-(6) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
5-イ-(6)申請書 | 5-イ-(6)計算書 |
【例】令和6年7月に申請する場合(令和3年9月に新型コロナの影響を受けた事業者の場合)
令和6年4~6月の売上高(実績)が令和3年4~6月の売上高(実績)に比べ、5%以上減少していること。
<新型コロナウイルス感染症発症から1年経過後の売上高の比較について>
売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしています。
原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することになります。
必要な書類(各1部)
- 5号イ-(4)~(6)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)
セーフティネット5号ロ(原油価格の上昇)
認定種類
様式 | 説明 | 申請書・計算書 |
ロ-(1) | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全てして業種に属する場合 | (ロ)5-ロ-1 |
ロ-(2) |
主たる事業(過去1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の 双方が認定基準を満たす場合 |
(ロ)5-ロ-2 |
ロ-(3) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
(ロ)5-ロ-3 |
「最近1カ月」は売上高等の実績がまとまっている直近のことを指し、申請日が属する月の1~3か月程度としています。
特段の事情により4か月以上前になる場合は、その理由等を売上台帳等の余白に記入願います。
必要な書類(各1部)
- 5号ロ-(1)~(3)申請書のいずれか
- 計算書
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)
認定書の受取について
○窓口受取の場合
- 受取可能時間 8:30~12:00、13:00~17:15
- 原則として申請者または代理人とします。
- やむを得ず受取者を第三者とする場合には、申請者及び代理人からの委任をもらっている旨を口頭でお伝えください。
○郵送希望の場合
- 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
- ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
- 料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
- 返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。
上記以外の方法での受渡は原則致しかねますので予めご確認ください。
留意事項
- 申請は本庁5階商政・労政課(商政係)へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日程度を要しますので早めに申請いただきますようお願い致します。
- 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。
本人以外の申請
本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状の提出が必要です。