高齢者肺炎球菌予防接種事業について

 
 高齢者肺炎球菌予防接種は、65歳の方を対象に平成26年10月より定期接種になりました。同時に、65歳以上だった方の接種機会を確保するため、国の経過措置として各年度の65歳から100歳まで5歳ごとに対象として実施していました。(平成26年度及び令和元年度のみ100歳以上も対象)
 令和5年度末でこれまで行っていた経過措置が終了し、令和6年度から本来の対象者である65歳の方及び60歳から64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに身体障害者手帳1級の障がいがある方のみを対象とすることになりました。

肺炎球菌とは

 肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の約25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。肺炎球菌は、肺炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の一つです。高齢者の肺炎の約半分は、この肺炎球菌が原因とされています。

 高齢者肺炎球菌の予防接種は、高齢者の肺炎の中で最も頻度の高い肺炎球菌という細菌感染を予防します。肺炎すべてを予防できるわけではありませんが、接種することによって、重症化防止などの効果が期待されます。

 この予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望した場合に限り行いますので、説明書(予診票兼接種券3枚目裏)をよくお読みの上、接種をご希望の方は、かかりつけの医師などとよく相談したうえで接種を受けてください。0接種後は、医療機関より交付された高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種接種済証を大切に保管してください。

対象者

 一関市に住民登録し、過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP/23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない次の1または2に該当する方で、接種を希望する方。

  1. 接種日現在65歳の方。
  2. 接種日現在60歳から64歳の方のうち、心臓・腎臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方で、これらの障がいの程度が身体障害者手帳における単独での1級に相当する方。

接種回数と助成額

 1人1回 4,000円

 ただし、生活保護世帯に属する方が接種する場合は、市が全額助成します。
 ※対象となる年齢においてのみ、公費助成が受けられます。
 

予診票兼接種券

  • 対象者1に該当する方:対象となる方に市から郵送
  • 対象者2に該当する方:身体障害者手帳をお持ちいただき、健康づくり課、各健康推進室または各支所市民福祉課の窓口で交付

 予診票兼接種券は誕生日の翌月上旬に届きます。また、誕生日以前に転入された方や予診票兼接種券を紛失した方は健康づくり課、各健康推進室または各支所市民福祉課の窓口で交付します。

高齢者肺炎球菌予防接種の助成期間

 通知が届いた日から66歳になる誕生日の前日まで

 ※対象者が、助成期間以降に接種する場合は、全額自己負担となります。
 

実施医療機関

 下記の「令和6年度高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関」をご覧のうえ、予約してから接種してください。
 

予防接種を受けるときの注意 

  • 実施医療機関へ必ず予約をしてください。
  • 対象者の本人確認を行うため保険証を持参してください。
  • 予防接種は体調の良いときに受けてください。
  • 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けてください。
  • 接種費用は医療機関によって異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
  • 自己負担額は、接種費用から4,000円(市の助成金額)を差し引いた金額となります。
  • 接種料金を後から払い戻す「償還払い」は行いません。忘れずにお手元に届いた予診票兼接種券を医療機関へ持参してください。
  • かかりつけ医療機関など、実施医療機関名簿に掲載されていない医療機関で接種を希望する場合は、事前に申請が必要となります。
    次の申請書により、健康づくり課(一関保健センター内)または各健康推進室に提出・申請してください。

   ↓窓口に持参または郵送の場合はこちら↓  

   高齢者予防接種契約外接種申請書(窓口持参または郵送用)

   ↓オンライン申請の場合はこちら↓

   高齢者予防接種契約外接種申請書(オンライン申請用)(申請用フォームが開きます)

接種後の副反応について

 予防接種後には副反応が生じることがあります。高齢者肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。 

予防接種による健康被害救済制度について

 万が一、この予防接種を受け、重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。

 厚生労働省ホームページ「防接種健康被害救済制度」(外部サイト)

 

問合せ先

 健康づくり課(一関保健センター2階) 0191-21-2160

 東部健康推進室(千厩支所内)      0191-53-3952

 北部健康推進室(大東支所内)      0191-72-4087