高齢者肺炎球菌予防接種事業について

 高齢者肺炎球菌ワクチンは、平成26(2014)年10月1日から「予防接種法」に基づき市町村が実施する定期予防接種となりました。(それまでは任意の予防接種)
 
 今までこのワクチン(ニューモバックスNP/23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を受けたことがない方を対象に、一人1回定期予防接種の機会が設けられており、対象となる年度においてのみ、公費助成が受けられます。

 肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の約25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。肺炎球菌は、肺炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の一つです。高齢者の肺炎の約半分は、この肺炎球菌が原因とされています。

 高齢者肺炎球菌の予防接種は、高齢者の肺炎の中で最も頻度の高い肺炎球菌という細菌感染を予防します。肺炎すべてを予防できるわけではありませんが、接種することによって、重症化防止などの効果が期待されます。

 この予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望した場合に限り行いますので、接種をご希望の方は、かかりつけの医師などとよく相談したうえで接種を受けてください。予防接種を受けた際は、医療機関より交付された高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種接種済証を大切に保管してください。

 高齢者肺炎球菌の予防接種を受ける際には、新型コロナワクチンとの接種間隔にご注意ください。新型コロナワクチンとの接種間隔は、前後13日以上あけてください。


 予防接種後には副反応が生じることがあります。高齢者肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。

対象者

一関市に住民登録し、過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ワクチン)を接種したことがない次の1または2に該当する方で、接種を希望する方。

  1. 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳となる誕生日を迎える方。
  2. 接種日時点で60歳から64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する方で、これら障害の程度が身体障害者手帳における単独での1級に相当する方。

 ※上記の対象者で、令和5年4月1日以降に一関市に転入された方は予診票兼接種券が送付されていない場合があります。その場合は、健康づくり課もしくは各健康推進室にお問い合わせください。

接種回数と助成額

1人1回 4,000円

ただし、生活保護世帯に属する方が接種する場合は、市が全額助成します。
※対象となる年度においてのみ、公費助成が受けられます。
 

予診票兼接種券

  • 対象者1に該当する方:対象となる方に市から郵送
  • 対象者2に該当する方:身体障害者手帳をお持ちいただき、健康づくり課(一関保健センター内)または各健康推進室の窓口で交付

高齢者肺炎球菌予防接種の助成期間

通知が届いた日から令和6年3月31日(日)まで

※対象者が、助成期間以降に接種する場合は、全額自己負担となります。
(5年後に改めて定期接種の対象になるということではありません。)
 

実施医療機関

下記の「令和5年度高齢者肺炎球菌予防接種契約医療機関」をご覧のうえ、予約してから接種してください。
  

予防接種を受けるときの注意 

  • 実施医療機関へ必ず予約をしてください。
  • 新型コロナワクチンとの接種間隔は、前後13日以上あけてください。
  • 対象者の本人確認を行うため保険証を持参してください。
  • 予防接種は体調の良いときに受けてください。
  • 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けてください。
  • 接種費用は医療機関によって異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
  • 自己負担額は、接種費用から4,000円(市の助成金額)を差し引いた金額となります。
  • 接種料金を後から払い戻す「償還払い」は行いません。忘れずにお手元に届いた予診票兼接種券を医療機関へ持参してください。
  • かかりつけ医の関係から、実施医療機関名簿に掲載されていない医療機関で接種を希望する場合は、事前に申請が必要となります。
    下記の申込書に必要事項をご記入の上、健康づくり課(一関保健センター内)または各健康推進室の窓口で申請してください。
    高齢者予防接種契約外接種申請書.pdf [53KB pdfファイル] 

経過措置の延長について

 高齢者肺炎球菌予防接種については、65歳の方を対象に平成26年10月より定期接種化されましたが、平成26年10月時点で65歳以上だった方の接種機会を確保するため、経過措置として平成26年度から平成30年度の、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方を対象(平成26年度のみ100歳以上の方も対象)に実施していました。
 
 平成31年3月20日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、接種率向上のため、令和元年度から令和5年度の間においても、各年度で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方(令和元年度のみ100歳以上の方も対象)の未接種の方を対象に実施することになりました。

問合せ先

健康づくり課(一関保健センター2階)または各健康推進室