後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
■ 詳しいお問い合わせは
一関市役所市民環境部国保年金課 電話:0191-21-2111(内線8322)
ダイヤルイン:0191-21-8343
E-Mail:kokuho@city.ichinoseki.iwate.jp
後期高齢者医療制度について
■ 後期高齢者医療制度
高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために「後期高齢者医療制度」が創設され、平成20年4月から始まりました。
■ 後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位に全市町村が加入する広域連合が行います。
岩手県では、平成19年2月に県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
広域連合は、岩手県の運営主体(保険者)となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などの事務を行い、市町村は、保険料の徴収や各種申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
■ 後期高齢者医療制度の財政
後期高齢者の患者負担分(病院などでの窓口負担分)を除き、残りを国・県・市町村が負担する公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、後期高齢者から納めていただく保険料で運営されます。
高齢者が安心して医療を受けられるしくみを、世代を超えてみんなで支えています。
制度の対象となる方(被保険者)について
■ 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は
次のいずれかに該当する方が後期高齢者医療制度の被保険者になります。
(生活保護を受けている方を除きます。)
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から対象になります)
- 65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する人(認定を受けた日から対象となります)
一定以上の障がいとは
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級と4級の一部
- 国民年金法における障害年金 1・2級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
※65歳~74歳の一定以上の障がいの人は、認定の取り下げをすることもできます。
■ 被保険者の方の保険証(被保険者証)について
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する「後期高齢者医療被保険者証」が一人に1枚交付されます。
- これから75歳の誕生日を迎える方には、誕生日前までに保険証を郵送します。
- 65歳~74歳の人で一定の障がいにより「障害認定」を受けられる場合は手続きが必要です。
次のような場合は,窓口での手続きが必要です。
資格取得
こんなとき |
必要なもの |
県外から転入してきたとき(住所地特例・生活保護受給者を除く) |
負担区分等証明書 障害認定証明書 (前住所地で一定の障がいの認定を受けていた人(65歳~74歳)) 特定疾病認定証明書 (前住所地で特定疾病の認定を受けていた人) 健康保険被扶養者証明書 (制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) ※基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。 |
障がい認定を受けるとき |
印鑑 障がいの程度を確認できる次の書類のいずれか1つ 身体障害者手帳(1~3級・4級の一部) 障害基礎年金証書(1・2級) 療育手帳(A) 精神障害者保健福祉手帳(1・2級) |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止通知書 |
県外の広域連合の住所地特例ではなくなったとき |
負担区分等証明書 次に該当する人は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。 障害認定証明書 (前住所地で一定の障がいの認定を受けていた人(65歳~74歳) 特定疾病認定証明書 (前住所地で特定疾病の認定を受けていた人) 健康保険被扶養者証明書 (制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) ※基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。 |
資格喪失
こんなとき |
必要なもの |
死亡したとき |
被保険者証 喪主に葬祭費が支給されます。申請には、保険証のほかに、印鑑、預金口座の番号がわかるものが必要です。 |
県外へ転出するとき |
被保険者証 負担区分等証明書を交付します。また、次に該当する人には,次の書類を交付します。 障害認定証明書 (一定の障がいの認定を受けていた人(65歳~74歳)) 特定疾病認定証明書 (特定疾病の認定を受けていた人) 健康保険被扶養者証明書 (制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) |
生活保護を受けたとき |
被保険者証、保護開始決定通知書 |
障がい認定の該当ではなくなったとき |
被保険者証、印鑑 |
障がい認定を撤回するとき |
被保険者証、印鑑 |
住所地特例でなくなったとき |
被保険者証 負担区分等証明書を交付します。また、次に該当する人には,次の書類を交付します。 障害認定証明書 (一定の障がいの認定を受けていた人(65歳~74歳)) 特定疾病認定証明書 (特定疾病の認定を受けていた人) 健康保険被扶養者証明書 (制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった人) |
資格変更
こんなとき |
必要なもの |
氏名が変わったとき |
被保険者証 |
市内で住所が変わったとき |
被保険者証 |
県内の他市町村へ転出するとき |
被保険者証 |
県内の他市町村から転入したとき |
被保険者証(前住所地に返還していない場合のみ) |
住所地特例適用※ |
被保険者証 |
住所地特例の変更 |
被保険者証 |
※住所地特例…福祉施設への入所や長期入院などでほかの都道府県に住所を移す場合は、引き続き移す前の広域連合の被保険者となります。
お医者さんにかかる時
■ 自己負担割合
現役並み所得者は3割負担、一定以上の所得のある人は2割負担、それ以外の人は1割負担です。
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証を医療機関の窓口に提示して受診します。
保険証は、1人に1枚交付されます。(毎年8月に更新されます。)
(詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください)
現役並み所得者の人 平成30年8月以降
現役並みⅢ 課税所得690万円以上
現役並みⅡ 課税所得380万円以上
現役並みⅠ 課税所得145万円以上
一般Ⅱ 課税所得28万円以上
現役並み所得者の人
市・県民税の課税所得145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者です。ただし、同じ世帯の被保険者の収入額(経費および各種控除などを差引前の金額)の合計が次に該当する場合、医療機関にかかるときの負担割合が2割または1割になります。
- 同じ世帯内の被保険者が1人で、収入額が383万円未満
- 同じ世帯内の被保険者が複数で、収入額の合計が520万円未満
- 同じ世帯内の被保険者が1人で、収入額が383万円以上でも、同じ世帯の70~74歳の人の収入額との合計が520万円未満
■ 一部負担金の減免
災害その他特別の事情で一部負担金の支払が困難な人は、申請により一部負担金の減免を受けられることがあります。
■ 入院したときの食事代
入院したときの食事代は、下表のとおりです。
区 分 |
食事(1食当たり) |
||
(1) |
一般((2)、(3)以外の人) |
460円 |
|
(2) |
低所得Ⅱ |
過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 |
過去12カ月の入院日数が90日を越える |
160円 |
||
(3) |
低所得Ⅰ |
100円 |
※低所得Ⅱ・・・世帯員全員が住民税非課税である人。
※低所得Ⅰ・・・世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
■ 療養病床に入院したときは
療養病床に入院する場合は,介護保険と同じ水準の食費と居住費を負担します。
区 分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
||
(1) |
一般((2)、(3)以外の人) |
460円※ |
370円 | |
(2) |
低所得Ⅱ |
210円 |
370円 | |
(3) |
低所得Ⅰ |
130円 |
370円 | |
老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
■ 後期高齢者医療限度額適用認定証、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
現役並みⅡ・現役並みⅠ及び低所得Ⅱ・低所得Ⅰの人の場合、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると上記の金額が適用されます。
また,入院時の一部負担金も自己負担限度額までの請求になります。
手続きに必要なもの |
被保険者証 領収書(過去1年間の入院日数を確認するため必要な場合があります。) |
手続き場所 |
市役所国保年金課 各支所市民課 |
有効期間 |
認定を受けた月の初日から次の7月31日まで |
保険料について
■ 保険料は
保険料は、個人ごとに決まり、被保険者1人ひとり全員に納めていただきます。
保険料は、被保険者全員で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
※保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直しされます。
保険料額の算定式
保険料額(年額)=【均等割額】4万900円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額など×7.36%
※保険料の限度額は1人年額66万円です。
(例)77歳被保険者(単身世帯)で公的年金収入300万円(年金所得180万円)の場合
40,900円+(190万円-43万円)×7.36%≒14万9,000円(年額)
※100円未満は切り捨てます。
保険料の軽減措置
所得の低い人や被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
低所得者に対する軽減措置
均等割の軽減措置
世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主と被保険者の総所得金額をもとに行います。
また、未申告の場合は軽減措置が受けられません。
- 7割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
- 5割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×世帯の被保険者数を超えない世帯
- 2割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×世帯の被保険者数を超えない世帯
※基礎控除額などは、税制改正などで今後変わる場合があります。
被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入される直前まで被用者保険の被扶養者であった人については、後期高齢者医療の資格取得2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、共済組合などのことです。市区町村国民健康保険と国民健康保険組合は含みません。
■ 保険料の納め方は
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです(特別徴収)。
ただし、次の場合は、納付書で指定の納付場所(市税の納付場所と同じ)で納付いただきます(普通徴収)。
■ 一関市後期高齢者医療保険料 納期一覧(年金から天引きにならない方)
・第1期(7月末)
・第2期(8月末)
・第3期(9月末)
・第4期(10月末)
・第5期(11月末)
・第6期(12月末)
・第7期(1月末)
・第8期(2月末)
※納期限は、納期月の末日です。(12月は28日が納期限が納期限となります)
納期限が土曜日、日曜日、祝祭日に当たる場合は、その翌日が納期限になります。
普通徴収(納付書で納める方法)になる場合
- 対象になる年金が年額18万円未満
- 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える
- 年度の途中で転入した
- 年度途中から後期高齢者医療制度に加入(年齢到達、生活保護廃止など)したなどです。
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます
手続きをしていただくことで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。年金天引きを希望される場合は、手続きは必要ありません。
ただし、後期高齢者医療保険料に未納がある場合は、納付方法を変更することはできませんし、変更後であっても未納が発生した場合は、年金天引きに再度変更されます。
<手続きの方法>
通帳、届出印をご持参のうえ、初めに口座振替取り扱い金融機関の窓口で口座振替の手続きをお願いします。
金融機関での手続が終わりましたら、口座振替依頼書(本人控)、印鑑、保険料額決定通知書をご持参のうえ、市の窓口で「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書」をご提出いただきます。
<注意点>
世帯主または配偶者の口座からのお支払に変更した場合、確定申告などの税務申告で、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。
これにより、個人または世帯全体の所得税や住民税の金額が増減する場合があります。
手続きされた日にちによって、年金天引きが中止になる時期が異なります。
<受付場所>
市役所国保年金課
各支所市民福祉課
保険料の減免
災害そのほか特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは市役所国保年金課または岩手県後期高齢者医療広域連合へご相談ください。
制度からの医療給付について
後期高齢者医療制度で受けられる給付は次のような場合です。
■ 医療費が高額になったとき
高額療養費制度
1か月の医療費が高額になったときは、申請して認められると,自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
※一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。振込口座を変更される場合は、再度手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 振込先口座が確認できるもの
- 印鑑
※被保険者本人以外の口座を申請される場合は委任状が必要になります。
自己負担限度額(月額) 平成30年8月診療分から
区 分 |
外来(個人ごと) |
外来 + 入院(世帯単位で合算) |
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%※1(140,100円) |
|
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%※1 ( 93,000円) | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%※1 (44,400円) | |
一 般 |
※218,000円 |
57,600円※1(44,400円) |
低 所 得 Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低 所 得 Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは( )内の金額になります。
※2 自己負担額の年間(8月1日~翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
高額医療・介護合算制度
世帯内で1年間(計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
※対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険に申請します。
※支給額が500円以下の場合は支給されません。
自己負担限度額(年額) 平成30年8月診療分から
区 分 |
後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額 |
現役並み所得者Ⅲ |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一 般 |
56万円 |
低 所 得 Ⅱ |
31万円 |
低 所 得 Ⅰ |
19万円 |
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 振込先口座が確認できるもの
- 印鑑
- 医療保険の自己負担額証明書(対象期間中に他の医療保険、または県外の後期高齢者医療から岩手県の後期高齢者医療に異動した世帯員がいる場合)
- 介護保険の自己負担額証明書(対象期間中に県外市町村の介護保険から盛岡市介護保険に異動した世帯員がいる場合)
※対象期間中、医療保険の異動があった場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。
※対象期間中、一関広域行政組合介護保険以外の介護保険の利用があった場合は、その介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。
■ いったん全額自己負担した場合
次のような場合は、かかった医療費はいったん全額自己負担しますが、その後、申請して認められると、後から自己負担分以外の部分が払い戻されます。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないで診療を受けたとき |
診療内容の明細書(レセプト)、領収書、被保険者証、振込先が確認できるもの |
海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます。) |
診療内容を確認できるもの、領収書、被保険者証、振込先が確認できるもの |
医師が必要と認めた、生血代やコルセットなどの治療用装具代がかかったとき |
医師の証明書、装具の内容がわかる領収書、被保険者証、振込先が確認できるもの |
医師が必要と認めた、鍼灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
医師の同意書、施術内容と費用が分かる領収書、被保険者証、振込先が確認できるもの |
骨折やねんざなどで、保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
施術内容と費用がわかる領収書、被保険者証、振込先が確認できるもの |
※被保険者本人以外の口座を申請される場合は委任状が必要になります。
■ 被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に3万円が支給されます。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の保険証
- 喪主の振込先口座が確認できるもの
※喪主以外の口座を申請される場合は委任状が必要になります。
