戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金請求の受付が始まります。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1) 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※ 戦没者が死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
(4) 上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
※ 必要書類や詳しい内容については、下記請求窓口にお問い合わせください。
支給額
額面25万円(年5万円) 5年償還の記名国債(償還期間 令和3年~令和7年)
受付期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。)
請求窓口
本庁長寿社会課 または 各支所保健福祉課
市外局番(0191)
・本庁 長寿社会課 21-8357 ・東山支所 保健福祉課 47-4530
・花泉支所 保健福祉課 82-2215 ・室根支所 保健福祉課 64-3805
・大東支所 保健福祉課 72-4077 ・川崎支所 保健福祉課 43-2115
・千厩支所 保健福祉課 53-3955 ・藤沢支所 保健福祉課 63-5304
