戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金請求を受付けています
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※ 戦没者が死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
(4) 上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給額
額面27万5千円(年5万5千円) 5年償還の記名国債(償還期間 令和8年~令和12年)
受付期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。)
必要書類
(1) 請求書
(2) 現況申立書
(3) 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
(4) 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
(5) その他の必要書類
※ 戦没者と請求者の続柄や、代理申請の場合等により変わりますので、窓口でご案内します。
◇ (1)(2)(3)の書類は窓口で配布します。
◇ その他、本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等が必要です。
請求窓口
本庁長寿社会課 または 各支所市民福祉課
市外局番(0191)
・本庁 長寿社会課 21-8357 ・東山支所 市民福祉課 47-4530
・花泉支所 市民福祉課 82-2215 ・室根支所 市民福祉課 64-3805
・大東支所 市民福祉課 72-4077 ・川崎支所 市民福祉課 43-2115
・千厩支所 市民福祉課 53-3955 ・藤沢支所 市民福祉課 63-5304