避難場所等について
災害対策基本法が平成25年に改正されたことから、市ではこれまで一時避難場所、災害時避難所、水害時避難所として指定していた施設などを全面的に見直し、新たに「指定緊急避難場所」「指定避難所」「地域避難所」として指定し、平成29年4月1日から運用を開始しました。
指定緊急避難場所
災害から命を守るために緊急に避難する場所です。施設ごとにどの災害に対応できるかを示しています。また、指定緊急避難場所は指定避難所または地域避難所と兼ねる場合があります。
指定避難所
市職員を配置し、指定避難所ごとに連携する地域避難所を定めて、地域避難所とのグループで連携(支援物資の配分、情報の共有など)を行う避難所です。指定避難所の運営については、市職員、施設管理者、自主防災組織などの住民組織が協力して行うこととなります。
地域避難所
指定避難所と連携する避難所です。市職員は配置しません。指定避難所に配置した市職員による巡回を行います。地域避難所の運営については、施設管理者と自主防災組織などの住民組織が協力して行うこととなります。
地域ごとの一覧
表の見方 [73KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: